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環境Q&A

廃プラ有価物運搬 

登録日: 2003年12月09日 最終回答日:2003年12月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4219 2003-12-09 11:16:05

廃プラを有価物(0円)として運搬する場合マニフェストを必要としませんが、運搬を委託することが出来るのでしょうか?また、委託する運搬業者について許可の必要はないでしょうか。

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No.4256 【A-1】

Re:廃プラ有価物運搬

2003-12-11 19:18:31 東京都 / サラリーマン

重要なことは廃棄物になるか否かです。
廃プラを有価物(0円)として運搬する場合マニフェストを必要としませんが、運搬を委託する場合は許可業者との契約、マニフェストが必須となります。

受け取る人がお金を排出者に払うかあるいは自分で取りにくる時は、価値があるとみなされて廃棄物ではなく通常の商取引とみなされる。
しかし受取人に持っていくのにお金を払う場合は価値がない→廃棄物とみなされる。
自分で持っていく場合は通常廃棄物ではないとされてます。
運搬を委託するということは廃棄物となります。

回答に対するお礼・補足

有り難うございました。

No.4259 【A-2】

Re:廃プラ有価物運搬

2003-12-12 10:06:46 マタカ

 少々私の理解と異なる答で気になっています。
 以下のことを念頭に置いて、お近くの産業廃棄物を担当している行政機関にお尋ねになることをおすすめします。

>重要なことは廃棄物になるか否かです。

 そのとおりです。

>廃プラを有価物(0円)として運搬する場合マニフェストを必要としませんが、運搬を委託する場合は許可業者との契約、マニフェストが必須となります。

 廃棄物処理法では、廃棄物を「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの」としていますので、ただ(0円)で譲渡する場合は有価物とは見なされません。(10月13日の匿名さん 「Q.木のリサイクルについて」への回答を参考にしてください。)
 このような整理をした上で、ご相談の廃棄物である廃プラを(自ら)運搬する場合は、サラリーマンさんのおっしゃられるとおり運搬に関するマニフェストを必要としませんが、廃棄物である限りは譲渡先(即ち処分の委託先)に対してはマニフェストを発行しなければなりません。

>自分で持っていく場合は通常廃棄物ではないとされてます。
>運搬を委託するということは廃棄物となります。

 どこでお聞きになられたのか、前述の「Q.木のリサイクルについて」に回答し、また「少し知っている人」さんが補足しておられるように、私の認識とは大きく異なります。 ただし、運搬を委託するから廃棄物ではなく、0円で譲渡する(即ち有償で売却できない)から廃棄物となるので、お尋ねの「有価物である廃プラ」の運搬を委託するときは、受託する運搬業者者は収集運搬業の許可が必要となります。 

No.4276 【A-3】

Re:廃プラ有価物運搬

2003-12-13 12:31:27 東京都 / サラリーマン

マタカ様
この設問(事例)において処分業者(あるいは引き取る人)には一切の費用を支払っていない前提と理解します。
相手がまったくの無料で引き取り自社が運搬している場合は厳密な法の解釈は知りませんが現実問題として廃棄物あつかいはしていません。
よってマニフェストも発行しないのが普通です。そういった事例で行政から問題とされたことはありません。
もちろん自社が運搬しようと処分業者にお金を払う場合は廃棄物とするのは当然です。

No.4289 【A-4】

Re:廃プラ有価物運搬

2003-12-15 21:22:18 東京都 / やま

 やはり、「廃」プラと有価物、有価物と0円、というのはそれぞれ矛盾すると思います。
 0円だから即廃棄物というわけではないようですが、特段の理由や習慣上のもの以外、0円は廃棄物と考えられます。排出側と受け側とで有価の基準が違う場合など問題もありますが。
 ただ、適切に処理されているものであれば、運用上「多目」に見ることはあり得ることと思います。

No.4302 【A-5】

Re:廃プラ有価物運搬

2003-12-16 14:43:41 マタカ

 やまさんのおっしゃられているとおりです。
 世間では「廃」を「使用済」と同義で使っていることもあるようですし、廃棄物であっても資源としての価値があることを否定しているわけではありませんが、廃棄物処理法では「廃プラ」は紛れもなく廃棄物ですし、有償(0円では無償です)で売却できないものもやはり廃棄物です。
 ただし、前述のとおり、廃棄物であっても資源としての価値まで否定されているわけではないためリサイクル・リユースの対象となるわけで、リサイクル・リユースを行おうとする者が対価を支払ってでも入手したいという需要がある時、そのものは有償で売却できる(即ち廃棄物処理法上の有価物になる)ことになります。
 これまで行政に指摘されたことはないとのことですが、行政も人手不足ですので、法的にはともかく、生活環境への悪影響が無いので黙認しているだけではないでしょうか?

No.4387 【A-6】

Re:廃プラ有価物運搬

2003-12-21 20:41:53 Y・U

>廃プラを有価物(0円)として運搬する場合マニフェストを必要としませんが、運搬を委託することが出来るのでしょうか?また、委託する運搬業者について許可の必要はないでしょうか。

割りこんですいませんが、もし廃プラが1円なら全て有価物
としてOKなんでしょうか、そうなら社会通念と合わない気がしますが。ご意見をください。

No.4389 【A-7】

Re:廃プラ有価物運搬

2003-12-22 10:21:24 マタカ

>もし廃プラが1円なら全て有価物としてOKなんでしょうか、

 単位はキログラムあたりでしょうか、トンあたりでしょうか?前者なら10tで1万円、後者なら10円です。
 社会通念上、10t10円と言うのが商品と言えるでしょうか?また、10t1万円でも、現地渡しか引取か(即ち輸送費用をどちらが負担するか)などで、社会通念上の商品か脱法行為かを総合的に判断することになります。

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