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環境Q&A

処理委託契約書と電子マニフェストで排出事業者が異なる場合 

登録日: 2024年02月20日 最終回答日:2024年02月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42178 2024-02-20 17:40:03 ZWl10215 産廃修行中

下記3項目についてご教授頂けますでしょうか。
1)A支店が分裂し、B支店とC支店への吸収される
   A支店で締結済の処理委託契約書はB支店へ引継ぎされる予定だが、
   C支店は新規で収集運搬会社及び処理処分会社と契約書の締結をするべきか
   またB支店は契約書関連を引継ぎした為、代表者名の変更に関する覚書の締結で
   問題が無いか。
2)そもそもA支店が無くなるため、A支店の契約書の効力は無くなり、B支店およびC支店でも
  契約書を新規で締結する必要があるのか。
3)電子マニフェストの排出事業者名と契約書の排出事業者名が異なる場合、何かしらの違反事例に該当してしまうのか。

よろしくお願いいたします。

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No.42183 【A-1】

Re:処理委託契約書と電子マニフェストで排出事業者が異なる場合

2024-02-24 20:54:44 環 老 (ZWl102e

廃棄物の委託処理は契約に基づいて実施します。基本的には契約し直しと言う事です。
ただし、事業者は会社のトップであり、支店長は代行処理をしているはずで、事業が継承されていて、組織変更が明確であれば付帯契約の追加、場合によっては組織変更・事業継承が明確であれば、再契約なしと言うのもあるかも知れません。
担当部署に確認した方がよいかと

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