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環境Q&A

電波法はISO14001の法的要求事項に該当しますか? 

登録日: 2024年02月08日 最終回答日:2024年08月29日 エコビジネス 環境マネジメント

No.42172 2024-02-08 08:33:29 ZWlf243 まるぞう

電波法はISO14001の法的な要求事項に該当しますでしょうか?
その理由も教えて欲しいです。環境法の見直しをしており、意見がわかれています。個人的は通信機器に関する電波障害についての法律であり、環境法には該当しないと考えています。高周波が騒音等で健康影響があるとすると通信機器全てが対象になるような気がします。アドバイスいただけると幸いです。

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No.42174 【A-1】

Re:電波法はISO14001の法的要求事項に該当しますか?

2024-02-08 15:02:01 妹背の滝 (ZWlaf1a

>電波法はISO14001の法的な要求事項に該当しますでしょうか?

私が勤務する事業所サイトでは、電波法は法的要求事項に入っています。
理由は、電波法で設置許可が必要な高周波を利用した分析装置があるからです。

電波法で免許や許可等が必要な設備機器(無線局や通信アンテナ、高周波設備など)が全くなければ、
法的要求事項に入れる必要はないと思います。

総務省_電波利用ホームページ
https://www.tele.soumu.go.jp/index.htm

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。やはり、入れられているのですね。
環境影響としては、「排出エネルギー」か「空間の使用」のどちらかにされていますか?或いはその他になりますか?
ご参考にご教示いただけると幸いです。

No.42175 【A-2】

Re:電波法はISO14001の法的要求事項に該当しますか?

2024-02-09 13:32:47 妹背の滝 (ZWlaf1a

>環境影響としては、「排出エネルギー」か「空間の使用」のどちらかにされていますか?
>或いはその他になりますか?

私が勤務する事業所サイトにおける、電波法関連機器の県境影響ですが、
分析機器なので「電気エネルギーの使用」と「有害物質の使用・排出」です。
サイト全体で見た場合影響は小さいので、「著しい環境側面」とはしておりません。

回答に対するお礼・補足

ご連絡いただき誠にありがとうございます。
電波は、「電気エネルギーの使用」と「有害物質の使用・排出」なんですね。
弊社には「有害物質の使用・排出」の項目はなく、大気、水質、土壌汚染といった表現がされています。
各社、色々違いがあるようですね。
電波法に関しては環境影響を含め見直しが必要と感じました。

No.42229 【A-3】

Re:電波法はISO14001の法的要求事項に該当しますか?

2024-08-29 03:45:10 F4 (ZWl2d1d

一つの意見として。
 直接的には規格6.1.3項で
> a) 組織の環境側面に関する順守義務を決定し,参照する。
のような要求があり、順守義務は「組織の環境側面」に関係している必要があります。例えば、自社設備あるいは製品の電波障害に由来する環境側面が決定されていれば、電波法も順守義務に含まれる余地が生じるように思われます。逆に言えば、環境側面として決定されていないのなら電波法が入る余地(必要性)はありません。
 一方、規格6.1.1項では
> 次の事項のために取り組む必要がある,環境側面(6.1.2参照),順守義務(6.1.3参照),並びに4.1及び4.2で特定したその他の課題及び要求事項に関連する,リスク及び機会を決定しなければならない。
> − 環境マネジメントシステムが,その意図した成果を達成できるという確信を与える。
> − 外部の環境状態が組織に影響を与える可能性を含め,望ましくない影響を防止又は低減する。
> − 継続的改善を達成する。
のような要求があり、最終的にはリスク及び機会の決定に集約されることになりますから、電波法はどのようなリスク及び機会に繋がりうるのか、という視点も重要です。
 法令である以上遵守は必須になりますが、EMSの順守義務に組み入れるかどうかはこういった要素を踏まえて決定することになる(=順守義務に入れるにせよ入れないにせよ、その理由について合理的な説明ができることが必要)と思われます。

余談。解説本やコンサル(下手をすると審査員)に言われるがままに安衛法や電波法等を環境の順守義務に入れ込んでいる組織も見掛けますが、2015年版になってからは上記したような関連性を曖昧にしたままでの運用は難しくなっています。(そこまできちんと見てくれる審査員もなかなかいませんが。) 「法的要求事項」という要求事項も2015年版では無くなっていますから、EMS自体が(正しい意味で)2015年版に対応できていないような印象も受けます。

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