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環境Q&A

Re:下請けが無許可で産廃処理した場合の元請けの責任について 

登録日: 2024年01月04日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42159 2024-01-04 13:02:44 ZWl2d1d F4

締め切られてしまったのでこちらで回答します。
元Q
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=42139

> この場合A社はどういった責任を問われるでしょうか。
 建設工事の場合は原則として元請のA社が排出事業者になりますので(法第21条の3第1項)、解体廃材の処理委託契約はA社自身が締結する義務があります。それを怠り無許可業者のB社に委託した形になりますから、B社云々以前の話で、そもそもA社の委託基準違反です。このことは環境省の通知にも明文で書かれています。
環境省(H23.2.4 環廃対発 第110204004号)
https://www.env.go.jp/content/000060786.pdf
>>  また、例えば、元請業者から下請負人に対し、当該下請負人が建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理を行うべき旨の口頭による指示又は示唆があり、当該指示又は示唆に従い当該下請負人が当該廃棄物の処理を他人に委託した場合には、当該元請業者から当該下請負人への指示又は示唆が行われた時点では、事業者たる当該元請業者に委託基準等が適用されているにもかかわらず、当該元請業者は書面による委託契約を行っていないことから、当該元請業者は委託基準に違反していると解して差し支えない。

 別の方のAに
> 建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について
> https://www.env.go.jp/hourei/11/000101.html
が示されていますが、上記は今は廃止されているかなり古い(2世代くらい前の)通知です。元請責任を定めた平成22年改正の内容が反映されていないものになりますから、本件Qに対して提示するものとしては不適切です。
最新版は(たぶん)こちら。
環境省(H23.3.30 環廃産 第110329004号)
https://www.env.go.jp/hourei/add/k035.pdf