一般財団法人環境イノベーション情報機構
解体工事で発生するコンガラの再生利用について
登録日: 2023年12月21日 最終回答日:2023年12月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42151 2023-12-21 13:04:20 ZWl10234 匿名
公共工事で発生するコンクリートガラを自社の所有する土地に一時保管し現地で移動式破砕機等を利用して再生材として埋戻し等に使用することは法律上問題はありませんでしょうか。
排出事業者、運搬、一時保管場所共に自社になります。
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No.42153 【A-1】
Re:解体工事で発生するコンガラの再生利用について
2023-12-22 13:49:49 妹背の滝 (ZWlaf1a
〉自社の所有する土地に一時保管し、
〉現地で移動式破砕機等を利用して再生材として埋戻し等に使用することは、
〉法律上問題はありませんでしょうか。
国土交通省HPにある
「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別暫定品質基準」
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d11pdf/recyclehou/recycle_rule/youkou.pdf
のP14を見ると、
「第6章 建設廃棄物ごとの留意事項」「第26 コンクリート塊」
のところには、
「元請業者は、分別されたコンクリート塊を破砕することなどにより、
再生骨材、路盤材等として再資源化をしなければならない。」
と記載されています。
この文章から判断すると、「埋戻し等」に使用することは「問題あり」と思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
破砕したものは駐車場の路盤材に使用するものと考えています。路盤材であれば問題はなさそうでしょうか。
埋戻しは書き方が悪かったかもしれません。よろしくお願いいたします。
No.42154 【A-2】
添付のURLから資料をご参照ください。
2023-12-22 16:00:46 妹背の滝 (ZWlaf1a
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/pdf/recy_guide2023.pdf
島根県作成のQ&A集_Q6からQ11が参考になると思います。
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/kensetsu_taisaku/index.data/haikibutsu_qa.pdf
なお、元請が「コンクリート塊を自ら再生し利用する」ことは、
「一定の条件」を満たせば可能だと思いますが、
それをクリアするための手間の方が、コスト高になるかもしれません。
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