一般財団法人環境イノベーション情報機構
下請けが無許可で産廃処理した場合の元請けの責任について
登録日: 2023年12月06日 最終回答日:2023年12月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42139 2023-12-06 01:04:49 ZWl10063 零細ビルメン経営者
元請けA社が下請けB社に解体工事一式を発注したとします。
当然解体で発生したがれきは産廃処分が必要ですがB社は許可をもっていないので
A社に対してB社では解体だけ行って、許可を持つC社に運搬処分業務一式を委託するとA社に説明して
A社に了解をもらったとします。
しかし、B社は経費をケチるなどで実際はC社に委託せず、B社が無許可で処理したとします。
この場合A社はどういった責任を問われるでしょうか。
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No.42140 【A-1】
Re:下請けが無許可で産廃処理した場合の元請けの責任について
2023-12-07 09:12:05 環 老 (ZWl102e
https://www.env.go.jp/hourei/11/000101.html
原則として、元請けに処理(契約等も)責任があります。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
根拠となる公的通達も提示ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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