野生生物への餌やり残渣が廃棄物に該当するか
登録日: 2023年08月11日 最終回答日:2023年08月17日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.42115 2023-08-11 10:54:51 ZWlfa15 しがない島民
いつも皆様の質問・回答を興味深く拝見させていただいております。
近年野生生物への餌付けが社会問題となっており、改正自然公園法でも一部の自然公園での餌やりが禁止されているところですが、その規制範囲はごく一部にとどまっております。
私の関わっております事例で、野生生物への餌やりとして月間約1トンの餌(飼料・野菜クズ・米ぬか・種子類など)を公有地に投棄するという事例があります。投棄のたびに残った餌が数十kgあり、悪臭や景観の問題から近隣住民で掃除を行っています。公有地のため本来は所有者権限で対応すべきではあるのですが、自治体の腰が重く対応に苦慮しております。
検討を行ったところ廃棄物処理法違反に問える可能性が出たのですが、餌としての目的を以て投棄された本件の残渣は廃棄物として判断できるものでしょうか。
判例や環境省の資料は一通り拝読しておりますが、残渣については明確な解釈を得ることが難しく皆様のお力をお借りできればと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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Re:野生生物への餌やり残渣が廃棄物に該当するか
2023-08-17 11:00:44 ミツクリサメニン (ZWl1026
さて、廃棄物に該当するかどうかは、総合判断説により判断することになると思いますので、白黒はっきりしないと思います。
ごみ問題ではなく、生活環境の問題として行政の環境担当課に対応を求めるのはいかがでしょうか?
ただし、ごみ担当課と環境担当課は同じ部署の場合もありますので対応してもらえない場合もあります。
ご参考:不法投棄の対応(尼崎市ホームページ)
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/gomi/1013291.html
(埼玉県ホームページ)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/sanpai-sanpai110.html
ご参考としていただければ幸いです。
回答に対するお礼・補足
>ミツクリサメニン様
ご回答ありがとうございます。
生活環境系の部署への相談はすでに行っており行為者への注意は以前から行われておりますが、残念ながら法的拘束力がないと効果がないというのが現状です。
その点でも廃棄物該当性が主な論点となっており、仰られるように総合判断説に依るため行政もなかなか実効性のある行動に移しにくいようです。
なにか明確な判断基準があればよいのですが。
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