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環境Q&A

下取りした物の廃棄処分は自分でできるか 

登録日: 2003年12月08日 最終回答日:2003年12月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.4211 2003-12-08 02:14:02 ショウシャ

自社で販売した品物(消耗品)を継続販売しています。その品物をお客にて使用した後に下取りとし、それに替え同一品を販売する。この下取りをした品物は、リサイクル等はできず、自社で焼却処分をすることはできるでしょうか?焼却炉は、許可を取っています。

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No.4217 【A-1】

Re:下取りした物の廃棄処分は自分でできるか

2003-12-08 16:41:39 少し知っている人

過去に環境省から「下取りの通知」が出ていました。これらは地方分権一括法により、自治体が法運用を個別に判断することができるとなっているため、形式上廃止されましたが、内容は次のとおりです。
「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引取り、収集運搬する下取り行為について、収集運搬業の許可を不要とする。」
 この考え方は、引き取った廃棄物は販売業者の下で再利用されるか、又は販売業者が自らの責任で適正に処理が行われるのが通常であることから、廃棄物行政における運用として収集運搬業等の許可を受ける必要がないものとしてきたものであります。このような「下取り」であればご質問のとおりです。
 ここで、商慣習であるか否かは、ある業界又はある地域において、その行為が通常の慣習として定着している場合を指しています。なお、業界のうち一部会社のみが行っているような場合は慣習とはいえず許可が必要となります。
 本来、一般に下取りは、新しい品物を売るときに、買い主の持っている古い同種の品物を売り主が引き取り、その分だけ値引きする行為を指すものでありますので、廃棄物処理法においては、無償の場合に限って引き取る行為について運用上許可を不要としているものです。
 これが環境省が示す基本的な考え方ですが、「商慣習」か「無償」か等は個別に判断されますので、各都道府県・保健所設置市の担当窓口に問い合わせるのがいいでしょう。

回答に対するお礼・補足

参考意見を有難うございました。
結論からしますと、所管都道府県の廃棄物担当部門での判断に委ねられる事で良いのでしょうか。

No.4286 【A-2】

Re:下取りした物の廃棄処分は自分でできるか

2003-12-15 17:22:42 sleep-less

個人的な意見ですが。

上記内容では、「無償」の場合は「許可いらず」と理解できます。

ただ、現実問題、町の販売店等で新製品を購入して同種の使用済製品を「無償」で引取っているのでしょうか?

むしろ、逆で、「有償」で引取っている所もあると思います。
「有償」と言うことは、「廃棄物」の「許可」が必要。
販売店は「許可」を持っているのでしょうか?

高齢化社会になる事を考えて、「廃棄物」の「適正処理」を掲げるのであれば、新製品を購入した場合(個人宅に限る)、販売者が引取るのには「有償」でも「許可」がいらないとするべきではないでしょうか?

高齢者がファンヒーターを購入した場合、使い古したファンヒーターを高層マンションから、粗大ゴミ置場まで持っていけるでしょうか?

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