一般財団法人環境イノベーション情報機構
受電設備に対する環境法令上の遵守事項について
登録日: 2023年07月09日 最終回答日:2023年08月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42100 2023-07-09 18:35:43 ZWlfd3d 不勉強な環境審査員
受電設備に対する環境法令上の遵守事項についてご教示いただければと思います。小生の理解では受電設備(キュービクル)の存在が確認された場合、当該設備が現状で使用中であれば、電気事業法に基づき経済産業省への届出を要するものと理解しています。一方、使用停止の設備として存在していれば、PCB特措法に基づく保管・処分状況の届出書の有無について確認することとなるものと理解していますが、このような理解でよいのでしょうか。御存じの諸兄がいらっしゃいましたらご教示いただければ幸いです。
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No.42112 【A-1】
Re:受電設備に対する環境法令上の遵守事項について
2023-08-10 19:31:24 F4 (ZWl2d1d
> 当該設備が現状で使用中であれば、電気事業法に基づき経済産業省への届出を要するものと理解しています。
お見込みの通りです。
> 使用停止の設備として存在していれば、PCB特措法に基づく保管・処分状況の届出書の有無について確認する
単に停止しているだけ(廃止されていない)であれば電気工作物としては使用継続中ですので上記と同様の対応になります。処分に向けた手続きとしては、先ず電気事業法(電気関係報告規則)に基づく廃止届を出すことになります。廃止後はPCB特措法と廃掃法の適用となります。
なお、課電循環洗浄という方法により使用しながら無害化を完了した場合もこの廃止届を提出することになりますが、「PCB含有電気工作物」が無くなり通常の電気工作物になりました、という意味合いになります。(水濁法の有害物質使用特定施設の廃止と同じような感じです。)
回答に対するお礼・補足
ご回答御礼!
受電設備の廃止時の諸手続きについて、詳細なるご回答・ご説明を賜りまして、誠にありがとうございます。ご回答いただいた内容を基に、関連法令を参照して勉強させていただきます。以上取り急ぎの御礼までです。不勉強な環境審査員より
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