県営処分場利用時の収集運搬契約について
登録日: 2023年05月08日 最終回答日:2023年08月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42092 2023-05-08 13:21:46 ZWl10120 ひなた
新規に県営の産廃処分場と産廃処分契約を結びます。
収集運搬事業者は既存の処分場を利用する際に既に契約しておりましたが、
今回運搬目的地が異なるため、新規に収集運搬契約書を結ぶ必要があるかと考えておりましたが、
収集運搬事業者の方から、今回は県営(官営)の施設であり、処分契約を結ぶ際に
収集運搬事業者を併せて登録し、施設利用の都度webにて運搬事業者を記載するため
収集運搬の別途契約は不要とのお話がありました。
(この施設を利用する際には事前にwebで申し込みをします。処分契約書には収集運搬事業者の名称等の
記載はありません。)
官営施設が収集運搬事業者を都度確認しているから、収集運搬の契約が無くとも適切処理の管理が
されているという理屈は分かるのですが、契約書が不要であるという省令や通知があれば把握しておきたい
ため、産廃契約書が不要となる法令やサイトがあればお教えください。
よろしくお願いいたします。
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Re:県営処分場利用時の収集運搬契約について
2023-08-10 18:56:19 F4 (ZWl2d1d
>収集運搬の別途契約は不要とのお話がありました。
あらゆる状況で書面による契約は必要なので変な話には乗らないのが無難です。(専ら物や広域認定、行政が行ういわゆる「合わせ産廃」処理であっても契約書は必須。) 県の廃棄物担当部署に相談(通報?)をお勧めします。また、委託基準の罰則は排出事業者「だけ」に掛かりますので、契約書を作成していない場合でも収集運搬業者には(直接的には)お咎めはありません。
なお、新規契約(書)ではなく既存の契約に覚書で行先を追加すればいいよね、という意味合いで別途契約不要とお話しされている可能性もありますので一応念のため。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきありがとうございます。
やはり契約不要というのはなかなか考えづらいですよね。
その収集運搬事業者とは別の処分場にて、既に契約書を交わしているため、ご指摘の新規契約は不要と言っているのか再度確認した上で、なお不要と返答があった場合には県の担当部署に相談してみます。
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