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環境Q&A

トップランナー方式の”表示義務”について 

登録日: 2003年12月06日 最終回答日:2004年01月06日 エネルギー 省エネルギー

No.4209 2003-12-06 20:04:47 あん

トップランナー方式の”表示義務”についてお伺いしたいのですが、当社では変圧器の1部が対象製品になっておりますが、ほとんど注文生産で、カタログ等でラインナップしてないのが普通です。
@このような場合には、表示は免除されるのですか?
 それとも仕様書などのは記載しなければならないのですか?
A製造事業者等により提供される資料に表示とは、図面とか、機 器仕様書、取扱い手順書のことですか?
 範囲がよくわかりません?
B機器本体の銘板などへの表示どうなのですか?
 この場合、変圧器は消費者が販売店でものを見て買うという性 格の商品ではないので意味はないかと思いますが・・・。

今更、と言われるかもしれませんがご教示宜しくお願い致します

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No.4503 【A-1】

Re:トップランナー方式の”表示義務”について

2004-01-06 18:30:27 君山銀針


省エネルギーセンターのQ&A
http://www.eccj.or.jp/qanda/index.html に
トップランナー方式に関する質問についての回答が掲載されています
http://www.eccj.or.jp/qanda/machine/01/index.html

このうち
Q4. 特定機器の具体的な対象範囲は,どのように決められているのか。
http://www.eccj.or.jp/qanda/machine/01/qa4.html
では
市場での使用割合が極度に小さい機種は,原則として,対象範囲から除外することとしている。
という説明がいちおうあります


なお省エネルギーセンターのこの回答について
さらに不明な点がある方、個別専門的事項について質問がある場合は
質問フォーム
https://eccj06.eccj.or.jp/ask/ から問い合わせが可能となっています

回答に対するお礼・補足

判り易いHPのご紹介ありがとうござました。
今回の質問以外にも参考になるQ&Aが掲載されており大変役に立ちました。
個別専門的事項につきましては質問フォーム
https://eccj06.eccj.or.jp/ask/
を利用したいと思います。 

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