一般財団法人環境イノベーション情報機構
要届出区域から出る建設汚泥の処分について
登録日: 2023年01月22日 最終回答日:2023年08月10日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.42075 2023-01-22 11:36:25 ZWl1013c ただ
現在工事を開始する前で現状の土地が土対法の要届出区域に指定されています。
そこで地盤改良を行う計画なのですが、要届出区域から出てくる建設汚泥は廃掃法による処分と考えてよいのでしょうか。
普通考えると要届出区域から出てくる残土であれば汚染土壌としての処分(産業廃棄物)だと考えています。
建設汚泥の場合は、廃掃法となるため要届出区域から出てくる汚染汚泥も廃掃法での処理と考えるべきものなのか、疑問に思っております。
要届出区域から出てくる建設汚泥を正しく処分するには、汚染された建設汚泥に改良を行い、汚染された建設汚泥改良土(汚染土壌)として処分が正しいのでしょか。
的外れの可能性もありますが回答いただけると助かります。
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No.42108 【A-1】
Re:要届出区域から出る建設汚泥の処分について
2023-08-10 17:59:24 F4 (ZWl2d1d
>そこで地盤改良を行う計画なのですが、要届出区域から出てくる建設汚泥は廃掃法による処分と考えてよいのでしょうか。
土対法の形質変更届が不要なケースと思われますが、建設汚泥に該当するのであれば産廃処理になると思われます。こちらの資料が比較的分かりやすいかも知れません。
東京土木施工管理技士会
https://www.to-gisi.com/magazine/48/doc05.pdf
なお、建設汚泥の処理業者に対してWDS等で有害物質の含有状況等を伝える必要があるため、いずれにせよ事前に何らかの分析は必要と思われます。また、建設汚泥に該当しない場合は土対法16条の手続き(分析して汚染されていないことを確認するか、事前の搬出届の提出)が必要になります。残土条例などで条例規制を掛けている自治体も多いのでご注意ください。
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