一般財団法人環境イノベーション情報機構
要届出区域から出る建設汚泥の処分について
登録日: 2023年01月22日 最終回答日:0000年00月00日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.42075 2023-01-22 11:36:25 ZWl1013c ただ
現在工事を開始する前で現状の土地が土対法の要届出区域に指定されています。
そこで地盤改良を行う計画なのですが、要届出区域から出てくる建設汚泥は廃掃法による処分と考えてよいのでしょうか。
普通考えると要届出区域から出てくる残土であれば汚染土壌としての処分(産業廃棄物)だと考えています。
建設汚泥の場合は、廃掃法となるため要届出区域から出てくる汚染汚泥も廃掃法での処理と考えるべきものなのか、疑問に思っております。
要届出区域から出てくる建設汚泥を正しく処分するには、汚染された建設汚泥に改良を行い、汚染された建設汚泥改良土(汚染土壌)として処分が正しいのでしょか。
的外れの可能性もありますが回答いただけると助かります。