一般財団法人環境イノベーション情報機構
意図的含有という表現
登録日: 2022年12月26日 最終回答日:2023年01月06日 エコビジネス 環境報告書
No.42058 2022-12-26 13:20:50 ZWl10131 調査担当
環境調査の案内文・回答文で「意図的含有」という表現が散見されるようになりましたが、
皆様はこの表現についてどう思われますでしょうか。
個人的には「意図的使用」「非意図的含有」という表現が適切であり、
「意図的含有」という言葉には若干の違和感を覚えます。
(「意図的」という行動に対しての言葉に「含有」という状態を表す言葉は変ではないでしょうか)
しかしながら、メーカーではなく商社等が回答する環境調査の場合
確かに「意図的使用」という表現も適切ではない為、その場合はやはり「意図的含有」とすることが正しいでしょうか。
皆様もお考えをお聞かせください。
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No.42059 【A-1】
Re:意図的含有という表現
2022-12-26 15:23:36 Nobby (ZWlcf60
表す言葉で、そこに意図があるか否かは関係ありません。
含有の有無を問う質問に対する回答で「意図的含有」と書いているのだと思います。
間違った言葉使いでしょう。無理に漢語にする必要はありません。
意図的な使用はありません。または
意図的に添加をしていません。
と回答すべきと思います。
No.42060 【A-2】
Re:意図的含有という表現
2022-12-28 16:42:25 ちょうちん祭り (ZWld852
>皆様はこの表現についてどう思われますでしょうか。
今回のご質問をきっかけに私も違和感を覚え、入手済みの
化学物質調査/管理基準等について用語定義の項目を見返したところ、
今まで気が付かなかった「意図的含有」派が見つかりました。
「意図的添加」21 社
「意図的使用」11 社
「意図的含有」 5 社
「その他」 5 社(複数を併記、または単純に「含有」)
その中で下記のような「意図的含有」の説明が有り、そこは納得できました。
最終的な含有の有無まで判定して欲しい事を強調していると推測します。
「 特定の性能等を目的に意図して使用し、含有すること。
ただし納入製品中に残留せず、含有しないものは該当しない。」
No.42061 【A-3】
Re:意図的含有という表現
2023-01-06 18:39:25 F4 (ZWl2d1d
仰る通りと思います。
大元は2000年(法案としては1997年)に発効したELV指令のようです。当時の表現としては provided these substances are not intentionally introduced(意訳:これらの成分を意図的に使用してはならない)のような形で意図的な使用は一切禁止、含有は所定の閾値までとしていたようです。国内ではたぶん2005年にJGPSSI発行の「製品含有化学物質ガイドライン」が統一的なものとしては最初になると思われますが「意図的に添加されたか」、「閾値レベルを超えて存在するか」のような表現になっており概ねELV指令の内容と整合します。
いつ頃から「意図的含有」が使われるようになったのかは判然としませんが、当Q&Aでの初出はたぶん2004年の下記Qで、おそらくELV指令を(独自に?)翻訳する中で自動車業界の一部の方が使い始めたのではないかと思われます。
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7909
なお下記のQでも触れられている通りELV指令の上記表現は後に削除され、RoHS指令には最初からこの類の表現はなく、RoHSが出された当初にELVとの混同や思い込みがあったものと推測されます。
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27600
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