一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

到着時有価物の収集運搬委託契約書について 

登録日: 2022年11月10日 最終回答日:2022年11月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42029 2022-11-10 15:07:31 ZWl10120 ひなた

金属くずを収集運搬事業者(A)に運搬してもらい、運搬先の別事業者(B)に売却。
売却費を収集運搬費用と差し引きして請求という取引を予定しています。

この場合、Bに渡った時点で到着時有価物となるため、収集運搬委託契約書のみ
契約書を締結すれば良いと考えているのですが、契約書記載内容をどうすればよいか分からず困っています。
契約書の内容としては「運搬先:〇〇(B)、処分方法:売却」といった文言を入れれば他は
売却以外(処分場へ運搬する場合)の契約書と同様の記載で問題ないのでしょうか。
それとも売却することには言及せず、運搬先として売却先事業者を記入して、処分事業者に運搬する
場合と全く同じ様に作成してもよいのでしょうか。

もし見本が掲載されているサイトなどあれば、教えていただけると幸いです。
自分では見つけることができませんでした。

総件数 2 件  page 1/1   

No.42032 【A-1】

Re:到着時有価物の収集運搬委託契約書について

2022-11-15 08:59:36 Nobby (ZWlcf60

仮に事業者(B)が専ら物として処分するとしても収集運搬の契約書だけでなく
処分の契約書も必要です。

契約書については「逆有償 金属くず 契約書」のキーワードで検索すれば
情報は多数出てきます。

処分方法:売却 と書くのは?です。
自治体に相談すれば御社の実態に合った書き方を教えてもらえると思います。 

回答に対するお礼・補足

質問後、自身でも見本を探し続けたところ福岡県久留米市が作成した契約書(案)を見つけることができました。
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9166wgjyosui/3010oshirase/files/29_keiyakushoan.pdf
こちらを正しいとすると、処理方法:到着時有価物の記載で良いのかとも思いましたが、やはり行政等に確認したいですね。

自治体の確認先は産廃と同じ部署で良いのでしょうか。有価物の扱いを管理する部署が分からず、自治体への問い合わせを迷っておりました。

No.42036 【A-2】

Re:到着時有価物の収集運搬委託契約書について

2022-11-16 10:48:52 Nobby (ZWlcf60

回答が間違っていました。
専ら物の場合は契約書は収集運搬のみでOKです。

>自治体の確認先は産廃と同じ部署で良いのでしょうか。有価物の扱いを管理する部署が分からず、自治体への問い合わせを迷っておりました。
到着時有価物は廃掃法上は有価物ではありません。産業廃棄物として手続きする必要があります。
処理業者に到着時点で廃掃法から外れます。
自治体窓口は産業廃棄物の担当部署です。

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきましてありがとうございました。
自治体の産廃部署に確認したこところ、処分方法については法定記載項目ではないので、記入必須ではないが、
後で見直した際に把握できることが望ましいとの返答でした。

総件数 2 件  page 1/1