一般財団法人環境イノベーション情報機構
安衛法上のプレス機械の定義について
登録日: 2022年06月20日 最終回答日:2022年06月25日 環境行政 法令/条例/条約
No.42002 2022-06-20 20:35:12 ZWlfe23 ごんぞう
「プレス機械」とは、曲げ、打抜き、絞り等の金型を介して原材料を曲げ、せん断、その他の成型をする機械のうち、労働安全衛生規則第147条の適用を受ける次のような機械を除いたものをいうこと。とされていますが、簡単なジグに部品を置き圧縮して寸法厚さを一定にするような使い方も対象となるのでしょうか。
厚みを一定にするだけでは成形にあたらないとの意見もありよくわかりません。プレスは油圧プレスになります。ご教示のほどお願い申し上げます。
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No.42003 【A-1】
Re:安衛法上のプレス機械の定義について
2022-06-25 11:12:32 こん (ZWl144
昭和47年9月18日付け基発第602号(労働安全衛生施行令第6条関係の解釈例規)
から見て除外されるようにも思われませんが。
法令解釈については担当部署に問い合わせるのがいいと思います。
回答に対するお礼・補足
A-2様ご返答ありがとうございます。熱処理前の部品をわずかに圧縮して、厚みを揃えるため油圧プレスを使用しておりジグも平板に簡単なガイドがあるだけで、社内的には成形に当たらないと判断されておりプレス機械に該当しないとされています。しかし機構はプレスであり労災が発生した場合に問題になりそうです。一度、担当部署に問い合わせてみます。
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