一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定化学物質の少量使用について
登録日: 2022年06月02日 最終回答日:2022年06月03日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.41997 2022-06-02 16:13:05 ZWl10048 kobakoba
初めてこちらのサイトに質問させていただきます。
当社は製造業で特化則に該当する薬品を使用しております。
第一類物質、第二類物質、第三類物質全て使用していますが、使用方法が試薬としての運用になります。少量使用の場合でも作業環境測定、特定健康診断、排気装置設置は義務になりますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
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No.41998 【A-1】
Re:特定化学物質の少量使用について
2022-06-03 10:55:10 Nobby (ZWlcf60
を提出し、認められれば作業環境測定は義務では無くなります。
ただし、その他の労働者の健康障害を防止するための措置はする必要があります。
(保護具、排気装置、健康診断等)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000591934.pdf
排気装置設置は、それがあることが適用除外の条件になる場合は排気装置は必要でしょう。
健康診断については日常的にその作業を行っている場合は義務です。
→ 法律には条件が明確に書かれていない。
最終的には労働基準監督署の判断になりますので、所轄の労基署に相談ください。
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=41805
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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