遺品整理等における一般家庭での廃棄物の産廃対応について
登録日: 2022年05月13日 最終回答日:2022年05月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41991 2022-05-13 10:26:09 ZWl10041 SKKS
当方は古物商の許可を有しており、消費者からの招請により一般家庭に伺い訪問購入(訪問買取)を行っております。
最近はご依頼の理由が遺品整理や生前整理など、いわゆる終活を背景としているケースが多く、買取とあわせて廃棄についても
要望を受けるケースが目立ってきました。
素人ながら市や区に問い合わせると、「一般廃棄物収集運搬の許可を有する業者に頼むようにしてください」といった回答から
「役所では特定の業者の紹介はしておりません」といった回答まで様々です。
そこで、ツテをつかって都内(23区内)の一般廃棄物収集運搬の許可を持つ会社に勤める方とお話ししたところ、
「排出事業場をお客の家で登録すれば御宅の会社が出す産廃として対応できるよ」と教えていただきました。
上記が適法(少なくとも違法ではない)のであれば、当方で産業廃棄物収集運搬の許可を取ることが出来れば
自社で買取から処分まで一貫して対応できることになってしまいませんでしょうか。
もちろん適切な費用感や対応が前提ですが、顧客目線で見ても良いように思えますし、当方としても営業の幅が
広がり言う事なしです。しかし、それでは一般廃棄物収集運搬の概念が根底から崩れてしまうのではと憂慮して
しまいますが、考えすぎでしょうか。
皆様の知見を拝借できれば幸いです。
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No.41992 【A-1】
Re:遺品整理等における一般家庭での廃棄物の産廃対応について
2022-05-17 09:47:42 こん (ZWl144
一般家庭からの依頼で遺品整理などをして出た廃棄物で産業廃棄物は考えにくいでしょう。
役所の回答が様々とありますが矛盾はありません。
「排出事業場をお客の家で登録すれば御宅の会社が出す産廃として対応」は矛盾があるようで適法に処理できるとは思えません。
ただ、葬儀場など事業者から出るものは一部産廃として引き受けられるものがあるかも知れません。
また、買い取ったものを補修するために出た廃棄物では質問者が排出する産廃になるものはあると思います。(廃棄物を抱き合わせて買い取るのは違法になります)
古物商のかたで産廃処理の許可を持った方も多いでしょう。ペイするかどうかは別にして営業の幅は広がると思います。
役所には色々聞いてみるのが大事と思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。役所(産廃なので県に。今回は埼玉県)に伺ったところ、やはり作業場うんぬんではなく
「廃棄物の排出者が誰なのか」という点を軸とすれば、一般家庭での廃棄物すなわち原則として一般廃棄物として適切に
処理することが妥当と回答されました。
無論、リフォームやクリーニング等によって当方が廃棄物を排出した場合は産廃として処理されたいとのことです。
問い合わせの発端となった業者さんの言い分はさておき、合点がいきましたので解決とさせていただきます。
ありがとうございました。
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