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環境Q&A

プラスチック資源循環推進法 第39条の大臣認定について 

登録日: 2022年02月04日 最終回答日:2022年04月06日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.41944 2022-02-04 10:17:43 ZWldc0 やっぴー

プラスチック資源循環推進法 第39条の「自らが製造し、若しくは販売し、又はその行う販売若しくは役務の提供に付随して提供するプラスチック使用製品が使用済プラスチック使用製品となったものの再資源化のための使用済プラスチック使用製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「自主回収・再資源化事業」という。)を行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。」とありますが、これは「広域認定制度」と具体的に何が違うのか、だれか説明できる方はいらっしゃいますでしょうか?当該法令はプラスチックに限定されているという「違い」以外の部分での相違が何かわかりません。プラスチック系製品で広域認定を取得している場合、今回の大臣認定も取得すべきなのかとかの参考にしたいと思っております。宜しくお願いします。

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No.41960 【A-1】

Re:プラスチック資源循環推進法 第39条の大臣認定について

2022-04-06 09:14:33 Nobby (ZWlcf60

下記の添付資料が参考になりませんか?

http://www.env.go.jp/press/110856.html

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