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環境Q&A

専ら物の逆有償?再委託禁止に抵触しますか? 

登録日: 2022年02月03日 最終回答日:2022年02月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41943 2022-02-03 17:31:51 ZWl10019 さとさん

はじめまして。産廃の勉強中の者です。
上司から問われた問題についてなんともスッキリする答えが見つけられないのでどうか知恵をお貸しください。
法的・運用的にアウトか?また、アウトであるならば詳細を教えていただけませんか?

弊社では、古紙を有価物として専ら再生業者に引渡しております。
(収運・処理ともに、1社の専ら再生業者。これをA社とします。)
逆有償にはなっておりません。が、問題だと思われるのはこの先なのです。

収運し、A社事業場に到着(所有権がA社になる)
A社にてマテリアルリサイクル品とサーマルリサイクル品に分別
→マテリアルリサイクル品は自社(A社)で処理。
→A社で処理できないサーマルリサイクル品を、他社に処分委託している。
A社で処理できない品を、排出(A社)→収運業者→RPF加工販売業者という流れでマニフェスト等を用いて処理委託しているが、そのサーマルリサイクル品の処理費用を弊社に請求し、弊社も支払う、という運用が長年続いているようです。(請求書には、排出事業者がA社としたマニフェストの写しが添付されます)

お恥ずかしい話ではありますが、これまで、「古紙を正しく分別して引き渡す」が徹底できておらず、A社も「廃棄物すべてを分別することは現実的でないため、一括して有価物として購入します」というスタンスであり、それに甘えておりました。(※これは専ら再生利用する以外のものを引渡してしまっているので違反ですよね?)
処理費用の請求・支払が発生しているのは、不適切な?再委託に該当しますか?
有価物として売却した段階で逆有償になっていませんが、最終的には支払額の方が多いです。

改善すべき点は、クリアにしていきたいのですが、検索しても「これだ!」というのに出会えず。
また、上記のように引渡し後の運用について問合わせた際に、A社より「有価物として購入した廃棄品ならば所有権はA社にあるので、RPF化処理費用は負担すべきだというならば、正しく分別してもらうという非現実的方法になります。」と言い切られまして…。

乱文で申し訳ございません。どうかよろしくお願いいたします。

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No.41945 【A-1】

Re:専ら物の逆有償?再委託禁止に抵触しますか?

2022-02-04 16:40:18 東京都 / こん (ZWl144

最終の回答が出てくる前にいくつかの参考資料を。若干コメント付記:
・もっぱら物は廃棄物です。
・引き渡すものに係る費用が発生し(運搬も含む)、併せて発生側に損失が出るのであれば廃棄物です。(収支ゼロの場合は微妙)
・抱き合わせて廃棄物を含めて有価物にするのは問題となりそう。
・やはり分別してだすか、全体を廃棄物として処理するのが良さそう。

廃棄物と有価物、どう見分けるべき?定義や判例から考えるボーダーライン
https://www.jrits.or.jp/2r-info/2181

廃棄物処理法の対象となる廃棄物か?(FAQ)
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/faq_2.html

廃棄物と有価物の境い目は@
https://www.yy-sanpai.com/cat-4/1351.html

専ら物と有価物の違いは?【一覧ですっきり分かる】
https://vi.e-teras.co.jp/post-25/

紙くずは業種限定のある産業廃棄物ですが、該当する業種を教えてください。また、オフィスから出る書類なども産業廃棄物になるのでしょうか?
https://www.amita-oshiete.jp/qa/entry/002139.php

回答に対するお礼・補足

ご意見と参考資料を添付いただき、誠にありがとうございました。
やはり問題となる点が多そうですね。
現段階では分別を行う方向性で話しが進みそうです。(すべてを廃棄物にとなるかもしれませんが)
ありがとうございました。

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