一般財団法人環境イノベーション情報機構
照明器具などは石綿事前調査の対象か。
登録日: 2022年01月29日 最終回答日:2022年01月29日 大気環境 大気汚染
No.41936 2022-01-29 08:26:59 ZWlc13f 高橋
大気汚染防止法において、改修工事での建材の事前調査が義務付けられているところですが、照明器具を取り替えるような作業において、照明器具自体の石綿含有調査が必要でしょうか。
施行通知では、石綿が含まれないものを、周辺の部材を傷つけずに取り外す場合は事前調査不要と読めますが、照明器具は含まれないことが明らかとは言えないと思います。
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No.41937 【A-1】
Re:照明器具などは石綿事前調査の対象か。
2022-01-29 13:24:43 Nobby (ZWlcf60
照明器具自体の石綿含有調査は不要と思いますが、古い石膏ボード等に取り付けてある照明器具の場合、器具の取り外し、取付け時に石膏ボードからアスベストが飛散しないかどうかの調査は必要ではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
私も照明器具自体の調査は不要ではないかと思うのですが、大気汚染防止法の施行通知に
検査が不要な場合の例として、次のように記載されており、判断に苦しんでいます。何か明確に事前調査対象に該当しないという根拠があればよいのですが。
「 除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業」
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