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環境Q&A

廃掃法施行規則第5条 精密機能検査について 

登録日: 2022年01月13日 最終回答日:0000年00月00日 環境行政 法令/条例/条約

No.41927 2022-01-13 16:21:10 ZWl10011 やまだ

「ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。」とありますが、
民間事業者で、廃掃法第八条および第十五条の二の五により、一般廃棄物を処理する施設に関しても、
精密機能検査の対象となるのでしょうか。

定期検査については、市町村が設置した施設を除くと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等 の施行について(通知)」に記載ありますが、精密機能検査に関して、対象施設の範囲などの通知などはあるのでしょうか。