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環境Q&A

特別管理産業廃棄物管理責任者について 

登録日: 2021年12月17日 最終回答日:2021年12月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41919 2021-12-17 19:31:58 ZWl1001 総務担当初心者

初心者のためご教示ください。
当社では各地に事業所があり、各事業所で産業廃棄物が発生しております。
特別管理産業廃棄物については通常発生しませんが、発生した場合、環境省令で定める所定の要件を有する者を特別管理産業廃棄物管理責任者として選任する必要があると思います。しかしながら、現状では要件を満たす者がいないため、もし特別管理産業廃棄物が発生した場合には、発生した事業所にて特別管理産業廃棄物管理責任者の講習を誰かに受講させることとなります。そこで質問なのですが、特別管理産業廃棄物管理責任者が選任されるまでの間、特別管理産業廃棄物が発生した事業所では特別管理産業廃棄物管理責任者が存在しないことになりますが、この場合、廃棄物処理法第十二条の二の第8項但書「ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。」に基づき、発生事業所の事業所長が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となることで、廃棄物処理法上は問題ないでしょうか(会社のトップは社長ですが社長がならなくても良いという理解で良いでしょうか)。あるいは、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任するまでの期間は、そもそも同責任者が置かれなくても特に問題はないのでしょうか。
初心者のため理解不足で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

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No.41920 【A-1】

Re:特別管理産業廃棄物管理責任者について

2021-12-21 09:41:35 新米環境担当者 (ZWlbc4f

特別管理産業廃棄物管理責任者の有資格者です。

廃棄物処理法第十二条の二の第8項但書は一つの文ですので、主語は一つです。その主語は最初に書いてある「その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者」です。従って、事業者が自ら責任者になれるなら特別管理産業廃棄物管理責任者は不要と言っているわけです。

次は事業者の定義ですが、事業の主体となる人を指しますので代表権をもつ人と解釈できます。株式会社の場合代表取締役となるのが通常でしょう。

ご質問に答えるとすると、とりあえず代表取締役を責任者とする必要があると思います。自治体によって選任届出の必要があるのでその有無確認の上、いったん代表取締役にその任についてもらう必要があると思います。

年末の報告書作成&提出を考えるとできるだけ早く責任者を立てないと、報告書確認に社長印が必要になります。特別管理産業廃棄物管理責任者講習ですが、事業書所在地の講習を受ける必要はないので、近隣の自治体含めて直近の講習を受けると良いと思います。

ある程度の規模の会社ですと人事異動で空白ができてこうなることはよくあるようです。事業所には複数有資格者を置いておく必要があると思うので、来年度にまた、適切な社員に講習を受けさせておくこともご検討ください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
「その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者」すなわち株式会社でいえば代表取締役が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者になる場合は、特別管理産業廃棄物が生じた事業場への特別管理産業廃棄物管理責任者の設置はしなくても良いということですね。ただし、この場合、速やかに特別管理産業廃棄物が生じた事業場の適任者に特別管理産業廃棄物管理責任者講習を受けさせて当該事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しないと、事業者に報告書の確認等をしていただくことになるということですね。特別管理産業廃棄物が生じた事業場のトップ(事業所長)がとりあえず特別管理産業廃棄物管理責任者となるという理解は間違いでした。現在の当社の廃棄物処理に関するマニュアルでは、とりあえず事業所長が特別管理産業廃棄物管理責任者となるという記載になっているので、修正しようと思います。ご教示いただき、ありがとうございました。

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