特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案について
登録日: 2021年09月14日 最終回答日:2021年10月01日 エコビジネス 環境報告書
No.41890 2021-09-14 13:13:22 ZWla735 ppb
タイトルに記載の省令について、以下リンクにある内容について、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第6条の4第3項の規定による粉じん濃度の測定結果等の記録及び保存について、電子的記録により行えるようにする。とあります。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/03/tp0328-1a.html
このことから作業環境測定結果についてPDF化しメールなどで送信することが可能と窺えます。
ここで以下ご質問です。
・作業環境測定の証明書の印鑑は電子ファイルとするときにどのように対応するか
・報告書の送付について、電子ファイルのみで可能か(紙での送付をなくすことは可能か)
ご存じの方、ご教授いただけると幸いです。
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No.41892 【A-1】
Re:特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案について
2021-09-18 17:31:53 black (ZWld48
作業環境測定法に関する質疑応答集(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000098043.pdf
には以下の記載があります。
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(iv)その他
(問I−iv−1)
作業環境測定結果の証明書(報告書)について、電子媒体で発行することは可能か。
(答I−iv−1)
下記の条件を全て満たせば、電子媒体で発行することは可能である。
・業務規程で、証明書(報告書)を電子媒体で発行する手順が定められていること
・測定を依頼した事業者が、証明書(報告書)を電子媒体で発行することに同意し
ていること
・厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等にお
ける情報通信の技術の利用に関する省令(平成17 年厚生労働省令第44 号。以下
「e-文書法厚生労働省令」という。)の規定及び「厚生労働省の所管する法令の
規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用
に関する省令について」(平成17 年3 月31 日付け基発第0331014 号)に従い、
作成や保存が行われていること。
なお、e-文書法厚生労働省令第4条第3項に基づき、監査、臨検等の際に、都道府県
労働局または労働基準監督署の職員から閲覧を求められた場合は、電子媒体を出力する
ことにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でパソコンの画面等に表示し、及び書面を
作成できる体制を整えておく必要があることに留意すること。
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回答に対するお礼・補足
ご回答いただきましてありがとうございました。
省令に以下の2パターンの何れかと記載がありました。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
印鑑について考えると上記“一”の方法では印鑑なし(またはパソコン上で作成した印鑑)になると考えます。“二”の方法では正式に押印した紙をスキャナーで取り込むことが出来ますが、この方法のみで公の提出物としてよいか、少し疑問にも感じます。
この点、うやむやになっており、電子ファイルのみでの運用をスタートできない状況です。
既に実施している事例などアドバイスいただけると助かります。
No.41898 【A-2】
Re:特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案について
2021-10-01 19:11:09 black (ZWld48
日本環境測定分析協会(計量)のほうでは、
計量証明事業における計量結果の電子交付の運用基準(ガイドライン)
https://www.jemca.or.jp/2019/01/15746/
https://www.jemca.or.jp/wp-content/uploads/2019/01/e-measurement.pdf
が定められています。
こちらも参考になると思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきましてありがとうございました。
計量法では詳細に定められていることが分かると共に、導入に向けてはハードルが高いことも分かりました。
今後の動向なども注視し、実施の可否について判断していきたいと思います。
この度はありがとうございました。
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