フロン類使用家庭用機器について
登録日: 2021年07月20日 最終回答日:2021年08月24日 環境行政 法令/条例/条約
No.41859 2021-07-20 16:19:33 ZWlff25 匿名
フロン類が使用されている家庭用機器(ウォーターサーバー、除湿器、冷風扇など)の廃棄方法が知りたく質問します。
業務用の機器については第一種特定製品となるため、フロン排出抑制法の対象となり、廃棄する際、第一種フロン類回収業者へフロンの回収を依頼し行程管理票を発行する必要があるかと思いますが、家庭用機器についてはどのような取り扱いになるのでしょうか?
自治体のホームページ等では「フロン類の回収業者に依頼してフロンガスを回収後、回収済の証明書類と一緒に、処理場へ持ち込む」
と記載しているところを多くみました。
各自治体の判断となっているのでしょうか。
1.フロン類が使用されている家庭用機器(ウォーターサーバー、除湿器、冷風扇など)はフロン排出抑制法の対象となるのか。
2.フロン排出抑制法の対象となるのならば、廃棄等の内容が記載されている法律の文面。(〇章第〇条)
3.別の法律で規制されているならば、その法律等。
以上のことで、わかる方いらっしゃいましたら回答の方よろしくお願いいたします。
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No.41861 【A-1】
Re:フロン類使用家庭用機器について
2021-07-30 10:56:31 新米環境担当者 (ZWlbc4f
元業界人ですのでウォーターサーバーについてだけはわかります。
ウォーターサーバーの廃棄は業界団体でガイドラインが決められており、廃棄に当たってはフロンを回収することになっています。そもそものビジネススキームとして、サーバー本体は機器買取ではなくリースまたはレンタルで水だけユーザが買う契約になっていることが多いので、サーバー廃棄はメーカーが行う契約になっているはずです。また、設置の際にサーバーは粗大ごみでは捨てられないことを通知するようにもなっていたと思います。
ガイドラインはこちらから↓
https://www.jdsa-net.org/pdf/waterserver_guideline.pdf
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
リンクは拝見したのですが、家庭用のものも最近多くなってきているため、その取扱いについての質問でした。
ありがとうございました。
No.41862 【A-2】
Re:フロン類使用家庭用機器について
2021-08-02 13:10:48 Nobby (ZWlcf60
下記Q&A No.1の回答にあります。
家庭用のエアコン、冷蔵庫及び衣類乾燥機並びに使用を終了した自動車に
搭載されているカーエアコンは本法に基づく回収義務はありません。
(それぞれ、家電リサイクル法、自動車リサイクル法でフロン類の回収が
義務付けられています。)
https://www.jreco.or.jp/data/furon-act_faq_ver5.pdf
尚、家電リサイクル法で小売業者に下記の引取義務があるので
@自らが過去に販売した対象機器
A買換えの際に引取りを求められた対象機器
購入業者に引取りを依頼してはどうですか。
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/shiryousyu/duties_of_retailers.pdf
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
リンク拝見させていただきました。
No.41869 【A-3】
Re:フロン類使用家庭用機器について
2021-08-14 09:31:44 F4 (ZWl2d1d
(中略)
>各自治体の判断となっているのでしょうか。
お見込みの通りです。一般廃棄物になりますので、お住いの自治体にご確認ください。
下記リンクに自治体担当者向けの環境省説明資料があります。p15〜19付近の記述によれば、環境省の考え方としては自治体は適切に収集を行って(フロン類の回収も含めて)「再資源化を適正に実施し得る者」に引き渡すことを求めているようですが、財政的に対応困難な自治体が大多数、ということなのでしょう。
https://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/pdf/mat01.pdf
Nobbyさんのご回答に若干異論があります。
> 家庭用機器はフロン排出抑制法の対象外です。
フロン排出抑制法第2条第3項に
>> この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器
>>(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒と
>>してフロン類が充てんされているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
と定義されていますが、あくまで「一般消費者が通常生活の用に供する機器」以外の機器であって、冷水器に関してはご家庭での使用であっても業務用の機器(第一種特定製品)の扱いになります。かなり乱暴な例えですが、家庭用に設計製造された空調機を業務用に使っても、フロン排出抑制法ではなく家電リサイクル法の対象になることと似たような位置付けになります。
>尚、家電リサイクル法で小売業者に下記の引取義務があるので
その通りではあるのですが、家電リサイクル法は対象品目が限定されており、ご質問を頂いているウォーターサーバー(冷水器)、除湿器、冷風扇は全て対象外です。
小型家電リサイクル法との取り違えのようにも思われますが、同法には「引取義務」はありません。法第8条に小売業者の努力義務の定めがあるのみです。上記環境省説明資料でも小売業者による小型家電の回収は補助的なもの(努力義務なので当然ではあるのですが)、という位置付けになっています。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
非常にわかりやすい回答でした。
リンクも拝見させていただきました。ありがとうございました。
No.41874 【A-4】
Re:フロン類使用家庭用機器について
2021-08-18 18:54:06 Nobby (ZWlcf60
>あくまで「一般消費者が通常生活の用に供する機器」以外の機器であって、冷水器に関してはご家庭での使用であっても業務用の機器
>(第一種特定製品)の扱いになります。
の回答は少し違うような気がします。
では、家庭用として売られ、第一種特定製品の記載の無いものでもフロン排出抑制法に該当するのでしょうか。
家庭用として売られているウォーターサーバー、除湿器は最近では「一般消費者が通常生活の用に供する機器」と考えられます。
旧法(フロン回収・破壊法)疑義回答集に下記回答があります。
(Q1.15)フロン類が使用されている家庭用除湿器について家電リサイクル法の担当部局に問
い合わせたところ、同法の対象外との回答を得たが、フロン回収・破壊法では対象になるのか。
(A1.15)
家庭用除湿器はフロン回収・破壊法でも対象外。なお、市町村によっては家庭用除湿器のフロ
ン類を回収しているところもあるので、居住している市町村に問い合わされたい
https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/law_qa.pdf
また、フロン排出抑制法でも 「家庭用除湿機の台数は多いが、冷媒充塡量は少なく(100〜200g程度)、
一体型のため漏えいも少ない」との理由で対象から除外されたと考えられます。→ 間違っていたら指摘ください
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/kagaku_busshitsu/flon_taisaku/pdf/014_s01_00.pdf
つまり、フロン使用家庭用機器の中にはフロン排出抑制法、家電リサイクル法にも対象とならない物があると考えれます。
では、フロン使用家庭用機器には何の規制もないのか? 実際問題多くの自治体ではフロンの入ったままでは引き取らないので
フロンの回収業者に抜き取ってもらう必要があります。
↓
これらの業者は都道府県へ登録する必要があるし、回収、再生、破壊業者として守るべき基準や義務があるのでここで
法の網がかけられているのではないでしょうか。
No.41877 【A-5】
Re:フロン類使用家庭用機器について
2021-08-24 19:57:50 F4 (ZWl2d1d
あまりQの主旨とは関係ないように思われますので簡潔に。
> では、家庭用として売られ、第一種特定製品の記載の無いものでもフロン排出抑制法に該当するのでしょうか。
あまり議論する部分ではないと思い文字数制限で削除しておりましたが、
「第一種特定製品の記載があれば」ご家庭での使用であっても
が元々の文章でした。分かりにくい表現となり申し訳ありませんでした。
> つまり、フロン使用家庭用機器の中にはフロン排出抑制法、家電リサイクル法にも対象とならない物があると考えれます。
仰る通りで、法的にも(少しわかりにくいですが) フロン類使用製品 > 指定製品 > 特定製品 のような括りになっており、特定製品として規制されないフロン類封入製品があることは明示されています。こちらの資料の図1が分かりやすいかも知れません。
https://www.jraia.or.jp/member/oshirase/meti-env_20150324_5.pdf
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