◆もえがら・ばいじんの成分分析◆
登録日: 2003年12月04日 最終回答日:2003年12月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.4185 2003-12-04 13:28:12 ◆焼却炉担当者◆
焼却炉(特定施設届出済み)から出るもえがら・ばいじんの廃棄物処理時に成分分析の結果(廃棄物成績書)を添付していますが、
この法的根拠は何法の何条にあるのでしょうか?
規制基準(値)はどのようなものでしょうか?
また以下の分析項目で過不足があるのでしょうか?
弊社が委託している分析項目
・カドミウム又はその化合物
・鉛又はその化合物
・六価クロム化合物
・砒素又はその化合物
・セレン又はその化合物
・熱酌減量
・ダイオキシン類濃度
以上、ご教授をお願いいたします。
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No.4188 【A-1】
Re:◆もえがら・ばいじんの成分分析◆
2003-12-04 20:24:59 とも (
>この法的根拠は何法の何条にあるのでしょうか?
>規制基準(値)はどのようなものでしょうか?
>また以下の分析項目で過不足があるのでしょうか?
>
>弊社が委託している分析項目
>・カドミウム又はその化合物
>・鉛又はその化合物
>・六価クロム化合物
>・砒素又はその化合物
>・セレン又はその化合物
>・熱酌減量
>・ダイオキシン類濃度
>
>以上、ご教授をお願いいたします。
産業廃棄物処理法だと思います。
細かくは手元に法律がないので(会社にはありますが)・・・
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
みてみます。
No.4203 【A-2】
Re:◆もえがら・ばいじんの成分分析◆
2003-12-06 07:09:53 ◆焼却炉担当者◆ (
「ダイオキシン類規制基準:3ng-TEQ/g以下」
という法の出所もあわせて、ご教授いただければ幸いです。
No.4225 【A-3】
Re:◆もえがら・ばいじんの成分分析◆
2003-12-09 15:51:55 マタカ (
この法的根拠は何法の何条にあるのでしょうか?
産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条が定められていますが、その第3号ロに、いわゆる管理型処分場で埋立処分を行おうとする場合には、安定型産業廃棄物以外が混入しないように(即ち、遮断型処分場で処分しなければならないような廃棄物が混入しないようにという意味です。)しなければならないと定められていることによる措置であって、分析をしなければならないと直接的に謳っている条文はありません。
>規制基準(値)はどのようなものでしょうか?
>また以下の分析項目で過不足があるのでしょうか?
分析を要する項目と基準については、同施行令第6条第3号ハで、廃棄物の種類ごとに定めており、基準値は環境省令で定める基準(「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日 総理府令第5号)」)によることを謳っています。
これによると、御社の分析項目は必要十分であると思われますが、自治体によっては総理府令に列記されている全ての項目の分析を求めているところもありますので、自治体に相談されると良いでしょう。
>「ダイオキシン類規制基準:3ng-TEQ/g以下」
>という法の出所もあわせて、ご教授いただければ幸いです。
何に関する規制基準のことを言っておられるのか不明ですので断定できませんが、おそらく「廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令(平成12年1月14日、厚生省令第1号)が出典だと思います。
回答に対するお礼・補足
いろいろ、ありがとうございます。
>管理型処分場
の件、理解しました。
>金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
>廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令
をみました。
だいぶスッキリしました。
No.4229 【A-4】
Re:◆もえがら・ばいじんの成分分析◆
2003-12-09 17:25:15 KAN (
>「ダイオキシン類規制基準:3ng-TEQ/g以下」
という部分について。
このQ&Aでも何回か紹介されていますが、
京都市の燃え殻・ばいじん・汚泥の取扱いについて 産業廃棄物指導課
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/iroiro/baijin.html
を参照下さい。
(ただし現在は省庁再編により個々の説明の
厚生省令で定める基準→環境省令で定める基準になっています)
ほかにも
http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-kkhzn/dxn/sankou13.htm
http://www.shimadzu-techno.co.jp/online-cat/dxn/d-taisakusoti.htm
などインターネット上に多数の説明ページがあります。
具体的には
ダイオキシン類対策特別措置法の条文、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の条文
を参照下さい。
ともに
総務省のデータベースで参照できます
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
回答に対するお礼・補足
いろいろ、ありがとうございます。
京都、北海道、島津、みました。
だいぶスッキリしました。
直近の課題である
弊社「環境マニュアル」に反映することが進むと思います。
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