下水道の特定施設届出に関して
登録日: 2021年05月31日 最終回答日:2021年07月06日 環境行政 法令/条例/条約
No.41814 2021-05-31 13:08:52 ZWlfe60 届出担当者
下水道の特定施設の届出を担当しています。
こちらは大規模工場で、排水は下水道に放流しています。市の下水道条例及び下水道違法の排出基準は概ね順守しておりますが、市の終末処理場の設計値を超えるようになり、終末処理場から下線放流する際の窒素負荷量が水濁法の基準値を超過したことが発生してからは、市と協力のもと、対策を進めていくことになりました。当社の方でも大口排出者として設備投資等で可能な限りの協力をしていますが、市側からは「特定事業場は、終末処理場の放流水質を基準超過させない排出水を流す義務がある」と言われました。
しかし市側は具体的な対策は何もせず、そういった排水を流す方が悪いと言うような対応に終始して、これからも増産が続く当社に対して、上記を要求してきており、特定施設の届出もあらゆる理由を付けて受け取ってもらえず、その反面、我々が受理できるような届出書を提出するようにという要求があります。
もとは市の当初の設計が甘かったことも一因にあり、協力依頼なら分かりますが、それを指導と言って無理難題を要求され、それでも誠実に対応していますが、一方的な悪者扱いをされています。おかしなことに、操業自体は黙認されている状態です。
この状況で、以下をどの様に考えたらよいでしょうか?
1.市の主張する「特定事業場は、終末処理場の放流水質を基準超過させない排出水を流す義務がある」は、条
例や下水道法を調べても何処にも記載がなく、法的な根拠があるか?
2.届出書を受けないのは行政手続法違反では?まずは受け取ってから、受理できない理由を明確に示すという
のが筋だと思いますが、口頭で理解できない理不尽な説明しかないので、書面で提示して頂きたいと申し出
ていますが、それすらない状況です。
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No.41822 【A-1】
Re:下水道の特定施設届出に関して
2021-06-07 09:15:10 こん (ZWl144
ただ、質問者の意見もややかたくなな感もあります。
下水道への排水は、他所の排水で希釈されることを想定して終末処理場などの設計をしますので、その後一部事業場だけから多量の規制物質が排出される場合、一概に設計の怠慢だけとはいえません。
下水道法は廃棄物処理法の特別法ですから、廃棄物法の原則で事業者は行政施策に協力する義務があります。
届け出を受理すれば直ちに終末処理排水が規制オーバーになることが予想されるのであれば、対策無しで受理するわけにはいきません。
なお、届け出事項を「受理」と言うのは承認に相当しますので、受理してから検討というのはありません。
やはり本件、行政(担当者だけでなく、その上あるいは県)とも十分話し合って解決すべきものと思います。
回答に対するお礼・補足
こん様、
先ずは、ご回答ありがとうございます。
ご回答の” 届け出事項を「受理」と言うのは承認に相当しますので、受理してから検討というのはありません。” について補足します。
これは、少し違うように思います。形式審査OKで受理となり、その日から60日間は工事着工制限があり、その間に事務手続もあり、更に技術審査もあり、そこで更に精査して問題があれば協議して是正を求められることもあるでしょうし、場合によっては計画変更命令となる場合もあり得ると思っています。
詳細を記述すると長くなるので書きませんが、こちら側として設備投資により相当額を費やして市側の要求にも真摯に対応しておりますが、要求される内容自体に度が過ぎる部分があり、次第にエスカレートしていき、最終的には市は何もせず、こちらに処理施設を作らせようとしているのかと思うような内容になってきていることを危惧している状況です。
最初の型式審査までにも至らず書類破棄されたり、本来の届出内容とは別の問題を持ち出して恫喝まがいのことをされる事を問題視しております。行政手続法に反する内容も多々あるため、対応策の一つとして、書かれているように行政不服審査法に基づく対応も検討しています。
No.41824 【A-2】
Re:下水道の特定施設届出に関して
2021-06-10 16:13:10 こん (ZWl144
ということで不服審査対象で議論するしかないと言うことになるかもしれませんが、詳細経緯が不明ではありますが、もっと話し合いで進展してもいいようにも思います。
大規模工場ともなれば自己完結(自己処理)というのが最初に思い起こされ基本のように思います。(公共水域へ直接排水するとしたら?)
回答に対するお礼・補足
こん様、
ご回答ありがとうございました。
最後に、あなたの回答内について、1点確認させてください。
「下水道法は廃棄物処理法の特別法ですから、廃棄物法の原則で事業者は行政施策に協力する義務があります。」
は、恐らく環整45号のことだと思われますが、上記回答に至る根拠は何処の記述を確認されましたか?
そのものズバリが記載された条文、通達等があったのか、こういった記述があり、それをこのように解釈したら
回答内容のようになるなど、具体的にご教示ください。
No.41834 【A-3】
Re:下水道の特定施設届出に関して
2021-06-14 14:25:23 こん (ZWl144
廃棄物処理法 第2条第1項 第3条各項
水質汚濁防止法 第1条、第2条
下水道法 第1条、第2条
回答に対するお礼・補足
こん様、
コメントありがとうございます。2の法解釈は、こん様個人としての解釈なのか、これが国なり、何処かの地方公共団体からの正式な声明なのか、気になりました。あとは頂いたコメントに対する返答です。
1.受理すれば承認の考え方について
あなたのコメント「技術審査等は排出の基準に関するもので、おそらく不適合になる理由は無いと思われます(やっぱり受理すれば承認)」を行政に確認した回答は以下の通りです。
「技術審査でも計画変更命令となり受理しないこともある」との回答を得ました。
行政手続法は、申請の到達主義を明確にしています。つまり、行政機関に到着したらその時点で審査義務が発生し、「受理」しなければならない。そうすると「受理」とは単に申請されたものを受付けて処理する行為を指し、それ自体が承認とはなりません。
2.法解釈について
廃棄物処理法の第2条第1項の1に、廃棄物は、固形又は液状と書かれているので、下水道へ流す下水は、廃棄物の中の1つだと解釈出来ます。
また同法第3条各項の廃棄物を下水と読み替えると、事業者の責務が何となく分かるような気がしますが、逆に同法第4条の国及び地方公共団体の責務について、廃棄物を下水と読み替えてみると、行政も職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならないことになりますね。
整環45号記第一 廃棄物の範囲等に関することの2
廃棄物処理法は、固形状及び液状の全廃棄物(放射能を有する物質を除く)についての一般法となるので、特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあつては、廃棄物処理法によらず、特別法の規定によつて措置されるものであること。
これらから、下水については下水道法の規定で措置されるべきで、「特定事業場は、終末処理場の放流水質を基準超過させない排出水を流す義務がある」が、直接読み取れるようには思いませんが、どうでしょうか?
3.1事業所に税金投入云々のコメントについて
当社がもたらす莫大な税収入が市の財政を支えていることや、遅まきながらも高度処理法による施設導入に向けて対応していることからも、一般論としては分かりますが、あなたが勤務される又はお住いの自治体とは違うので、決めつけた言い方はされない方が宜しいかと思います。
No.41839 【A-4】
Re:下水道の特定施設届出に関して
2021-06-17 12:20:08 こん (ZWl144
1.大規模事業所ともなれば当然法務担当者も技術専門家もいて、技術審査に漏れるような届け出はない(あるいは速やかに修正される)ものと考えて実質的にそうなるのが普通としてコメントしました。受理が「実質」承認とはそういう意味です。
2.「整環通達」は見ておりませんが、特別法と一般法の関係は、法律の一般的な関係です。つまり、特別法に規定されているものは特別法に従う(優先する)。特別法に規定のない原則などは一般法がそのまま適用される。第4条のことも特に問題ないと思います。通達もそれで問題ないと思いますが。(整環? > 環整)
3.認識に違いがあるようですが、行政としては種々のことも含めて判断に加える必要があると言うことで(議会対策も)、決めつけたようなというのも当たらないかと思います。
質問の流れから、行政との対話がスムーズに行っていないような印象もありましたので。(1.も同じ)
(書き忘れていましたが、届けを出す前に相談に行くことが多いと思います。承認見込みで届け)
(「無理難題」「悪者扱い」と言うのはなんとなく相手側もそう思っているような)
No.41852 【A-5】
Re:下水道の特定施設届出に関して
2021-07-06 16:58:38 たる吉 (ZWl47e
そんな義務は無いでしょう。
>2.届出書を受けないのは行政手続法違反では?まずは受け取ってから、受理できない理由を明確に示すというのが筋だと思いますが、口頭で理解できない理不尽な説明しかないので、書面で提示して頂きたいと申し出ていますが、それすらない状況です。
一般的に書類の形式が整っていれば、受理を行い、最大60日間の審査を行い計画変更命令の流れですよね。
窒素の下水道排除基準を御社が守っているのであれば単なる嫌がらせですね。
レコーダー等で恫喝まがいのものを録音した方が良いのではないでしょうか?
行政側も大口排出の濃度が問題なら、条例改正し、その大口が規制を受けるよう排除基準を強化すれば理屈が通るでしょうにね。
そんなところも怠慢なのでしょうから、顧問弁護士と相談された方が良いのではないでしょうか?
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