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環境Q&A

特定化学物質障害予防則、有機溶剤障害予防則の適用や申請について 

登録日: 2021年05月13日 最終回答日:2021年07月09日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.41805 2021-05-13 14:06:01 ZWlfe57 悩める担当者

弊社では、実験所兼倉庫とした建屋の簡易化学分析コーナー(15m2)で試薬としてアセトン、酸類、クロム酸塩、IPAなど500g〜2kg程度ずつ掲題に関わる薬品を所有しています。そこで、下記のような運用した時に各規則に準拠し、主任者任命、健康診断、廃棄施設設置或いは一部除外認定の申請を実施する必要があるのでしょうか?お教え願います。
 @:年に一度以下の頻度で化学分析を実施する為の試薬として上記薬品を数十ml使用する場合。
 A:@の分析時にビーカーのマーカーを消去の為にアセトンでふき取る場合。
 B:3ヶ月に一度程度、製品配管のマーカーを消去の為にアセトンでふき取る場合。
 C:1ヶ月に一度程度、3Dプリンタで出力した部材の洗浄にIPA槽(1000ml)に浸漬する場合。
説明不足ですいませんが、よろしくお願いします。

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No.41806 【A-1】

Re:特定化学物質障害予防則、有機溶剤障害予防則の適用や申請について

2021-05-17 12:31:37 新米環境担当者 (ZWlbc4f

>弊社では、実験所兼倉庫とした建屋の簡易化学分析コーナー(15m2)で試薬としてアセトン、酸類、クロム酸塩、IPAなど500g〜2kg程度ずつ掲題に関わる薬品を所有しています。そこで、下記のような運用した時に各規則に準拠し、主任者任命、健康診断、廃棄施設設置或いは一部除外認定の申請を実施する必要があるのでしょうか?お教え願います。
> @:年に一度以下の頻度で化学分析を実施する為の試薬として上記薬品を数十ml使用する場合。
> A:@の分析時にビーカーのマーカーを消去の為にアセトンでふき取る場合。
> B:3ヶ月に一度程度、製品配管のマーカーを消去の為にアセトンでふき取る場合。
> C:1ヶ月に一度程度、3Dプリンタで出力した部材の洗浄にIPA槽(1000ml)に浸漬する場合。
>説明不足ですいませんが、よろしくお願いします。

実例をもとに申し上げると、@〜Cすべて有機則の適用除外申請の必要があります。理由は、有機則については使用量が少量であること、頻度が低いことでは適用除外されず、除外申請が通ったときのみ適用が除外される仕組みになっているからです。労基署は扱いに慣れているので、相談すればさくっと適用除外の方法等を教えてくれます。

特化則は使用量による適用除外があります。薬品の種類によって違うので、こちらも労基署に相談してください。

もし、今まで除外申請をしないで有機則および特化則に従わない運用をしていた場合、お叱りは受けますが悪質ではないので社名公表等の罰則はないと思います。聞くは一時の恥とも言います。労基署に正しい運用方法を伺ってください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
なかなか、お叱りは怖いので当該施設の閉鎖、代替薬品の導入と
いう方向ですすめていこうと思います。なかなか、3ヶ月に一度程度にマーカーを溶剤でふき取る
だけでも(誰が実施するのか判らないので)全社員の健康診断を実施したり、作業環境測定を実施するのは
困難だと思います。

No.41855 【A-2】

Re:特定化学物質障害予防則、有機溶剤障害予防則の適用や申請について

2021-07-09 16:27:55 新版 (ZWlff1d

>弊社では、実験所兼倉庫とした建屋の簡易化学分析コーナー(15m2)で試薬としてアセトン、酸類、クロム酸塩、IPAなど500g〜2kg程度ずつ掲題に関わる薬品を所有しています。そこで、下記のような運用した時に各規則に準拠し、主任者任命、健康診断、廃棄施設設置或いは一部除外認定の申請を実施する必要があるのでしょうか?お教え願います。
> @:年に一度以下の頻度で化学分析を実施する為の試薬として上記薬品を数十ml使用する場合。
> A:@の分析時にビーカーのマーカーを消去の為にアセトンでふき取る場合。
> B:3ヶ月に一度程度、製品配管のマーカーを消去の為にアセトンでふき取る場合。
> C:1ヶ月に一度程度、3Dプリンタで出力した部材の洗浄にIPA槽(1000ml)に浸漬する場合。
>説明不足ですいませんが、よろしくお願いします。

少し見解が異なるので記載します。
まず、所轄の労基判断しか正答はないことを念頭に、参考としてお受け取りください。
特化に関しては、使用量というより「該当する作業か」「発散するか」が対象か否かになってきます。(特化則2、2の2関係)
物質によって異なりますが、適用除外申請を要さない場合(そもそも規則対象外)もありますのでもう少し調査されたうえで労基に確認するとよいかと思います。
有機については、有機則に定められる有機溶剤作業か否かを確認してください。
なお、健診と測定については使用量だけでは適用除外申請以外に適用除外になりません。
少量試用については有機則の許容消費量に関する部分(局排)、試験研究については作業主任者と作業主任者点検等が適用されません。
ここは適用除外申請なく自己判断で適用除外できる部分です。(有機則2条関係)

回答に対するお礼・補足

お忙しい中、回答ありがとうございました。
また、返答が遅くなりすいませんでした。
 結局、悩んだ末該当する薬品を廃棄することになりました。

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