一般財団法人環境イノベーション情報機構
検知管の測定値を計量証明書に使用してもいいのでしょうか?
登録日: 2021年03月04日 最終回答日:2021年03月08日 大気環境 大気汚染
No.41763 2021-03-04 17:08:54 ZWlfe2e かけだし計量士
このたび行政依頼の計量証明として、大気中(施設の排気口)の硫化水素を測定することになりました。この際に、ガス検知管で測定した値を計量証明に用いていいのでしょうか?なお濃度としては0.05ppm未満となりまして、測定ガスは臭気もなくほぼ空気と変わらないようなガスです。
先日、つくばの計量士の講習では亜硫酸ガスの測定を行った際は、ガス採取装置や湿式の流量計を使いました。これと比べると検知管があまりに簡易的すぎてどうなのかと疑問に感じました。
妨害ガスの影響を受けないと考えることができれば、検知管でもいいのでしょうか?
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No.41768 【A-1】
Re:検知管の測定値を計量証明書に使用してもいいのでしょうか?
2021-03-07 14:28:18 black (ZWld48
「計量証明対象物質名等及び計量の方法と機器又は装置」
https://www.jemca.or.jp/2020/07/19070/
では、
排ガス中の硫化水素分析方法としては
JIS K 0108-8. GC法
JIS K 0108-9. メチレンブルー吸光光度法
JIS K 0108-10. イオン電極法
が挙げられています。
検知管法は
JIS K 0108 の 附属書C(参考)に載せられていますが、
C.1 適用条件
検知管法は,事業者が日常の環境管理又はスクリーニングを目的として行うための簡易法であり,検知
管法によって得られた測定結果をもって排出規制値と直接比較するものではない。
検知管法は,共存する他のガス成分の妨害が無視できる場合に適用する。また,検知管の反応原理によ
って排ガスに共存する他のガス成分の影響の程度が異なるので,検知管の仕様書,技術資料などを調査し
て適用する必要がある。
とされています。
回答に対するお礼・補足
詳しいご回答ありがとうございます。
検知管の仕様書およびJISを確認いたします。
No.41769 【A-2】
Re:検知管の測定値を計量証明書に使用してもいいのでしょうか?
2021-03-08 15:14:13 まるに (ZWl992c
そもそも何のために硫化水素を測定するのか、例えば作業環境の測定なら労働関係法、ばい煙発生施設からの排ガスなら大気汚染防止法となります。当然その法令または同法規則、通知等で定められている方法によるのではないでしょうか。
単に日常的な変化などを知りたい程度であれば、いかなる方法を用いてもいいと考えます。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
確かに目的は大事ですね。
今後、委託を受ける場合は契約時に目的や分析方法をしっかりと話し合うことが重要だと感じました。
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