一般財団法人環境イノベーション情報機構
製造で発生した廃液の移送について(廃掃法)
登録日: 2021年01月31日 最終回答日:2021年02月10日 環境行政 法令/条例/条約
No.41750 2021-01-31 19:52:27 ZWlfe22 ys
当事業所には製造プラントで発生したものを脱水して汚泥
(汚泥の中間処理・最終処分は他業者)にする排水処理場がありますが、
他事業所で発生した排水を当事業所で汚泥にする場合、
廃掃法に触れることはあるのでしょうか?
ご教授お願い致します。
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No.41757 【A-1】
Re:製造で発生した廃液の移送について(廃掃法)
2021-02-09 14:08:40 Nobby (ZWlcf60
廃掃法の規制にかかると思います。
(条件により運搬許可は不要ですが)
回答に対するお礼・補足
ご返答誠にありがとうございます。
補足ですが、他の事業所の廃水をバイオマス発電の原料として扱う場合は、有価品として扱えないのでしょうか?
ご教授お願い致します。
No.41759 【A-2】
Re:製造で発生した廃液の移送について(廃掃法)
2021-02-10 10:45:00 Nobby (ZWlcf60
ただし証明するのが難しそうに思われますが・・・
有価物でなければ事業所内での運搬、自家処理については廃掃法の許可は不要ですが、
他の事業所からの運搬については廃掃法が適用されます。
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