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環境Q&A

普通及び特管産廃の両方がある場合の委託契約書 

登録日: 2020年10月08日 最終回答日:2021年01月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41702 2020-10-08 21:16:05 ZWl7115 グリーン206

普通及び特管産廃の両方がある場合、普通と特管のふたつに分けて契約書を作成するべきでしょうか?
私は廃棄物処理業の事務ですが、営業担当は同じ案件の契約でも普通と特管の両方がある場合、それぞれ契約書を分けて作成しています。(排出者はお客様)
そして、排出者であるお客様が作成した場合でも、普通と特管が両方ある場合、お客様へ分けて書き直すようお願いしています。
私もそのような時はお客様へ2枚に契約書を分けるよう伝えることと、上司から指導を受けています。
理由は、それが当たり前とか、契約書の様式に普通と特管の許可番号両方を書くスペースがない(一行だから)とのこと。
私としては、小さい文字でも両方の許可番号を書けば問題ないとし、自社作成の様式であれば、単に書くスペースを広げれば良いと思います。
ワザワザ分けると、労力や場合によっては印紙も余計に必要となります。
皆さんどう思われますか?

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No.41705 【A-1】

Re:普通及び特管産廃の両方がある場合の委託契約書

2020-10-20 13:50:28 A (ZWlfa5a

この場合、分けて作成したほうがよいと思います。

お見込みの通り、普通と特管を一つの契約書にすることは差支えありません。しかし、これは独自の様式を作成する必要がありますが、作成にあたって廃掃法に関するしっかりとした知識が必要となります。上司の方(または職場)の知識レベルを考えると、独自様式を使用すると法令違反が発生する可能性が高そうです。、(業界団体や自治体が作成している)標準の契約書を使用するメリットの一つに、廃掃法をよくわからなくても契約書の内容に従っておけば法令違反となる可能性が少ないというメリットがあります。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
ひとつにする事はやはり問題ないようでよかったです。
しかし分けた場合(独自様式を使用の場合)どのような法令違反が見込まれるのか私もピンときません。
普通も特管も同じ様式を用いており、許可品目は予め記載しているか、括弧の中に買い足したりしています。
どういうことか不安となりますでしょうか?

No.41747 【A-2】

Re:普通及び特管産廃の両方がある場合の委託契約書

2021-01-28 00:41:40 ごみさん (ZWlfe1e


Aさんの仰るリスクについて補足します。

まず契約書の内容には法定記載事項、つまり廃棄物処理法の委託基準の中にある「委託契約は、書面により行い、当該契約書には、次に掲げる条項が含まれていること。」というものがあります。条項はご自身で調べてみて下さい。

この委託基準は排出事業者に係るものなので、違反した場合、法的には排出事業者に責任があることになりますので、お客さんに多大な迷惑を掛けることになります。

また、現実は廃棄物のプロである許可業者に行政庁からの指導が入ることになりそうです。(指導というより助言?お叱り?)

このようなリスクを避けるためにも、業界団体が作成した様式を使用することが推奨されます。

他には、法改正により法定記載事項が増えたりすることも考えられるので、何も考えずに使用できる業界団体の様式にメリットがあるのではないでしょうか。

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