自動車の部品共販会社の廃棄物処理法上の確認事項について
登録日: 2020年09月13日 最終回答日:2020年10月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41691 2020-09-13 18:41:48 ZWlfd3d 不勉強な環境審査員
自動車の部品共販会社の事例についてご教示いただきたいのですが、同会社は自動車販売店にタイヤやバッテリー等を販売して、これらの使用済みタイヤや使用済みバッテリー等を回収し、所定の置場に一時保管後、リサイクル業者に渡しています。
そこで誠に基本的な質問で恐縮ですが、以下の事項についてご教示いただければと思います。
?)当該事業者の使用済みタイヤ等の回収行為は「下取り行為」のため、収集運搬業の許可は不要との理解でよろしいですか。
?)有価物のため「マニフェストの発行なし」は理解できますが、あくまでも「産業廃棄物」であるため、これらの一時保管場所においては「産業廃棄物保管場所」の表示と同保管基準の適用は必要との理解でよろしいですか。
?)このような事例における廃棄物処理法上のポイントは
・委託契約書締結の存在有無確認
・締結しているリサイクル業者の再生業者認定の有無の確認
と考えますがいかがでしょうか。
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No.41692 【A-1】
Re:自動車の部品共販会社の廃棄物処理法上の確認事項について
2020-09-14 11:32:19 こん (ZWl144
1)下取りというのは製品を納入し、それを使っていた古い相当品を引き取るという商習慣によるもので、販売店に多数販売し多数引き取るというのでは、対応も出来ず下取りというのは疑問。(役所に聞くのも)
廃棄物としての扱いであれば相応の許可・書類が必要。
もし後から有価物として引き渡すのであれば、この段階から金を払って有価で買い取るのもあり。
(無償では有価物にならない可能性)
2)有価物であれば産廃ではありませんので、マニフェストも不要。保管場所も不要。
(ただし一般的な保管の安全管理は必要です)
3)廃棄物であれば相当する許可、書類、設備が必要です。
有価物にするのであれば代価を受けとっで引き渡す。
有価物であれば、有価である確実な証拠(契約書、金品受渡し証)が必要かと。
全体の流れからは自動車販売会社を排出者とする産業廃棄物として処理するのが無難かと。
回答に対するお礼・補足
東京都のこん様
早速のご回答誠にありがとうございました。
もやもやしていたものが理解できてすっきりしました。「有価物」となり「産業廃棄物」ではないため「産業廃棄物保管場所」の表示は不要であるとのこと。ただし、これに準じた保管管理方法は求められるとのことで了解しました。また、有価物の売買契約書の確認も必要であることも理解できました。ご回答を参考として審査に臨みたいと思います。どうもありがとうございました。/不勉強な環境審査員より
No.41699 【A-2】
Re:自動車の部品共販会社の廃棄物処理法上の確認事項について
2020-10-02 23:55:26 匿名 (ZWl7115
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。小生がこんさんの真逆のかいしゃくをしているのではとのとご指摘ですが、「下取り行為」については量の問題がポイントとのことで納品した量と同量であればよいが、これを超える量の下取りであればそれは産廃の運搬とのご指摘ですか。全体的に「有価物」のくくりで産廃の扱いをしないのは問題ありとのご指摘との理解でよろしいでしょうか。
No.41700 【A-3】
Re:自動車の部品共販会社の廃棄物処理法上の確認事項について
2020-10-04 18:11:23 こん (ZWl144
下取りの件は量の問題ではなく取引形態として商習慣上の下取りとしては疑問ということです。(下取数は所有車を想定)
もし下取りかどうか確定したいにであれば役所へ問い合わせするのがいいと思います。(無償下取りは廃棄物のくくり)
有価物については取引上利益が出るというのが基本です。有価物として売却するのであればその前に仕入れて運搬してその上で利益が出るというようなことの取引上証明をする必要があると思います。
ただ、通常産廃として処理されているものであれば有価物として処理するというのは説明が難しく、流れとしては産廃処理が妥当ということになります。(第一責任者は排出者と思いますが)
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