一般財団法人環境イノベーション情報機構
EC 10/2011 食品に接触することを意図するプラスチック材料及び製品に関する規則について
登録日: 2020年08月17日 最終回答日:2020年08月26日 環境行政 法令/条例/条約
No.41679 2020-08-17 14:19:51 ZWlfd32 京都北山
EC 10/2011の規制にて、3層構成のシーラントフィルムの内、中間層にポジティブリストに収載されていない物質を使用しております。
その場合、規制の対象となり欧州では使用ができないのでしょうか。
構成としては、AL//三層PEのAL袋にて日本から欧州への輸出となっており、三層PEの部分が対象です。
また、同様の状況で他の規制に対応している等を根拠として欧州の包材に使用できる可能性はあるのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します
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No.41686 【A-1】
Re:EC 10/2011 食品に接触することを意図するプラスチック材料及び製品に関する規則について
2020-08-26 10:41:46 Nobby (ZWlcf60
中間層の物質でも表面に溶出してくる可能性があるのでポジティブリストに収載されていない物質
の使用はダメだと思いますが・・・
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=40837
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきありがとうございました。
やはり基本的にはNGということですね・・・。
もう少し調べてみます。
ありがとうございました。
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