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環境Q&A

産業廃棄物の違反について 

登録日: 2020年08月06日 最終回答日:2020年10月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41674 2020-08-06 07:53:01 ZWlfa3c 匿名

産廃の無許可業者へ委託した際の罰則について質問です。
排出事業者A,中間処理業者B,二次処理先C,三次処理先Dがあるとします。
このうちDの会社が無許可業者に委託し、許可が取り消しとなった際はA,B,Cに罰則はありますでしょうか?またこれが仮に不法投棄の場合はA,B,Cすべてに罰則になりますか?

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No.41677 【A-1】

Re:産業廃棄物の違反について

2020-08-14 11:06:43 A (ZWlfa5a

回答としては、「法令上は罰則適用可能だが、実際に適用されるかどうかはケースバイケース」となります。
一般的には、事件前(例えば、排出事業者や産廃業者がどこまで事件発生を予測できたか)と事件後の対応(例えば、不法投棄された廃棄物をすぐに回収し適切に処理した場合と委託した後のことは関係ないというスタンスをとった場合など)により、総合的に判断されます。
質問の状況とは異なりますが、2016年1月に発覚したCoCo壱番屋の廃棄ビーフカツ等が不正転売された事件では、排出事業者であるCoCo壱番屋も廃掃法違反となりますが、廃掃法の罰則適用はありませんでした。
これは、事件前の対応(処理業者が悪質であり、事前に見抜くことが難しかったこと)と事件後の対応(不適正に保管されていた食品廃棄物はすぐに処理した)が考慮され罰則が適用されなかったためと思われます。

No.41698 【A-2】

Re:産業廃棄物の違反について

2020-10-02 11:15:50 M.H. (ZWl3017

Dの行為を知らなかったという前提において、A,B,Cのいずれについても罰則の適用はありません。

不法投棄であっても同様に罰則の適用はありませんが、生活環境保全上の支障が生じている場合は、その支障の除去を命ずる措置命令がAに対して出される可能性はあります。

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