廃棄物処理の名義貸しに当たるかの判断について
登録日: 2020年07月28日 最終回答日:2020年07月31日 環境行政 法令/条例/条約
No.41663 2020-07-28 08:53:23 ZWlfd26 マサト
お世話になっております。
過去の質問等を確認させていただきましたが、どうしても判断がつかないため、お知恵をお貸しいただけますでしょうか。
質問は以下の状況が名義貸しにあたるか否かの判断なのですが、
離島のとある町においての事業系一般廃棄物収集運搬において、
A社:事業系一般廃棄物収集運搬業許可を保持
B社:許可を不所持
排出事業者との契約・請求、車両、行政のクリーンセンターへの搬入の名義等すべてA社ですが、車両の駐車場、運転手についてはB社のものです。
運転手の雇用(給与支払い、社会保険等)については、B社であり、指揮命令はA社→B社→運転手となっております。B社はA社から作業費等を受け取っています。
A社は島外に事務所等があり、島に渡って業務を行う費用を低減しようと上記の状況で業務を行っております。
私の感覚としては名義貸しに当たるかと考えておりますが、どのように判断すればよろしいでしょうか。A社は作業員と駐車場を借りているだけだと言い訳をすると、名義貸しに当たらなくなるような気もします。
法的にどういう根拠があるか、どのような状況、証拠が確認されればはっきりするのか、お知恵をお貸しいただけますでしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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No.41669 【A-1】
Re:廃棄物処理の名義貸しに当たるかの判断について
2020-07-31 09:11:48 キンカン (ZWlecb
←名義貸しというより 再委託 の様な気がしますが。。。
>法的にどういう根拠があるか、どのような状況、証拠が確認されればはっきりするのか、お知恵をお貸しいただけますでしょうか。
←7条14項に「・・・他人に委託してはならない。」これに抵触するのかなぁ〜と思いますが。。。
詳細に はっきり わかりませんが、参考になれば。
No.41670 【A-2】
Re:廃棄物処理の名義貸しに当たるかの判断について
2020-07-31 09:40:23 A (ZWlfa5a
ただ、この場合について、法令に規定はありませんが、通常、平成17年通知Q&A集(http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf)
の5ページ目に記載のある「個別の指揮監督権が及ぶかどうか」で判断する自治体が多いです。
ここに記載のある項目が(書類上しっかりしていれば)、直ちに違法とは言えないです。
※産廃に対する通知ですが、一廃においても同様に判断するケースが多いです。
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