一般財団法人環境イノベーション情報機構
JIS K0102:2019 の改正に伴う小型蒸留器の告示改正について
登録日: 2020年07月10日 最終回答日:0000年00月00日 水・土壌環境 水質汚濁
No.41656 2020-07-10 10:30:15 ZWlfd20 3123
JISK0102:2019において、少量の試料で蒸留を行う小型蒸留操作が導入されたが公定法としての検証が未了のため、適用除外となるように告示が改正された。
との記述がありました。
この報告の流れが理解できませんので、どなたか背景や経緯をご存じの方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。
私の疑問としては
なぜ、JISに登録されたにも関わらず、公定法としての検証が未了となったのか。
公定法としての検証が完了→JISに登録という流れなら理解できるのですが、
JISに登録→公定法として検証ができていませんでした→適用除外にしてしまい、今後の進捗次第で適用除外を解除します。
となったのかが理解できません。
例えば、
有識者の判断では問題なかった→不具合発生→検証が未完了なので一旦適用除外にしてしまい、検証時間を稼ぐ
なら理解できます。
登録前に、ある程度の算段やリファレンスを確認するはずであると認識していたのですが、違うのでしょうか。
JIS法、公定法の認識を誤っているのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。