一般財団法人環境イノベーション情報機構
専ら物の再委託について
登録日: 2020年07月08日 最終回答日:2020年07月09日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.41652 2020-07-08 01:02:05 ZWlfd1c きりん
どなたかお知恵を貸してください。
会社の文書廃棄を専ら物として委託契約をしようと思うのですが、文書の溶解処理することを契約に盛り込む予定です。
ただ、委託しようとする業者に文書を裁断する設備はあるが、溶解する施設がなく、当該業者は裁断した文書を製紙会社等に売り払うことで溶解処理するということです。
そこで伺いたいのは、このような事例が再委託となるのかという点です。専ら物について再委託が禁止されていないのは過去の記事から理解していますが、そもそも再委託に係る費用が0円又は収益がある場合に再委託となりうるのか…
私としては、契約上溶解するとしているところ、委託する業者が自社設備で対応できない以上は再委託となると考えております。
よろしくお願いいたします。
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Re:専ら物の再委託について
2020-07-09 13:02:11 そうせき (ZWl9f44
裁断設備のある業者が自分で裁断せず、他社に裁断を委託することが再委託です。
裁断後の処理を契約に盛り込むということは、最終処分先の指定ということになります。
再生率を上げたい排出事業者が、破砕等の中間処理業者に対して、最終処分先を埋立処分場ではなく売却先にするよう指定するといったことは、通常行われています。
専ら物でも扱いは同じで、特に問題はないと思います。
回答に対するお礼・補足
そうせき様
再委託の認識を誤っていたようですね。
ありがとうございました。
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