一般財団法人環境イノベーション情報機構
油倉庫へのSDSの備え付け
登録日: 2020年06月02日 最終回答日:2020年06月04日 環境行政 法令/条例/条約
No.41624 2020-06-02 15:21:54 ZWla940 悩める事務局
弊社では主に切削油や潤滑油、IPAを油倉庫に保管しています。(1斗缶やドラム缶)
これらから移動や小分けをする際は、危険物取扱者がおこなうか、立ち会いのもと実施しています。
油倉庫は独立した建屋で施錠されており、有資格者または、立ち会いがなければ入ることはできません。
そこで質問ですが、油倉庫には、SDSの備え付けは必要でしょうか。関係するか分かりませんが、加工職場は隣接しており、そこにはSDSは備え付けてあります。
以上宜しくお願い致します。
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No.41625 【A-1】
Re:油倉庫へのSDSの備え付け
2020-06-03 09:19:38 Nobby (ZWlcf60
(もちろん備え付けてもかまいません)
労働者に対するSDS文書の交付については、労安法第57条、規則第34条の2の8に記されています。
要約すると
1)作業場に常時掲示または備え付ける
2)書面を労働者に交付する
3)労働者が内容を確認できるパソコン等を設置する
のいずれかの方法を取ればOKです。
実施されていると思いますが、IPAや潤滑油等の危険物についてはラベル表示義務があるので、
GHS対応のラベルを1斗缶やドラム缶に貼る必要があります。
回答に対するお礼・補足
Nobby 様
早速の回答ありがとうございます。
詳細に記載頂き助かります。
最初の結論からしますと、
備え付けのポイントは、作業場の作業者が対象と考えて宜しいでしょうか。
宜しくお願い致します。
No.41627 【A-2】
Re:油倉庫へのSDSの備え付け
2020-06-04 09:49:07 Nobby (ZWlcf60
自主的に普及させて来ました。過去の経緯は下記コラムを参照ください。
http://chemical-net.env.go.jp/column_kizuki_kita_bn6.html#VOL6
SDSは2000年に労働安全衛生法で義務化され、2001年に化管法、毒劇法でも義務化されました。
2016年の労安法改正でリスクアセスメントの実施も義務化されました。
その一環として事業場内でのラベル表示やSDSによる情報伝達も義務化されています。(対象物質640物質)
>備え付けのポイントは、作業場の作業者が対象と考えて宜しいでしょうか。
SDSによる情報伝達は労働者の健康被害を守るためなので、SDSを単に備え付ければ良いというだけでなく、
作業者に対する危険有害性の周知や取扱い方法の教育実施が重要です。
また、IPAの様な有機溶剤は有機溶剤中毒予防規則の対象としての規制も受けますので、ラベル表示、
SDSの交付だけでなく、有機溶剤に関する掲示(有機則24条、25条)や場合によっては作業環境測定、
作業主任者の選任、職務の掲示、取扱者の有機溶剤等健康診断の実施が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120815-01.pdf
回答に対するお礼・補足
Nobby 様
お世話様です。
度々の詳細な説明と、他のチェックなどご教示くださりありがとうございました。疑問については解決しましたので、教示の部分についても確認しようと思います。ありがとうございました。
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