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環境Q&A

浄化槽の放流水について 

登録日: 2020年05月25日 最終回答日:2020年06月04日 水・土壌環境 水質汚濁

No.41614 2020-05-25 22:44:46 ZWlfa3c 匿名

石油製品製造工場の浄化槽から放流される水については浄化槽法上の排水基準(BOD 20mg/L以下?)が適用されるのでしょうか?
また、例えば水質汚濁防止法の特定施設に該当したとして、浄化槽以外に別ルートで放流していればそちらは水濁法の排水基準という認識になりますでしょうか?

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No.41628 【A-1】

Re:浄化槽の放流水について

2020-06-04 21:53:08 たそがれ (ZWla61d

これらを理解するには浄化槽および他の施設が水濁法の特定施設に該当するかどうか知る必要があります。浄化槽は501人槽以上で特定施設となりますが、他の施設は「○○業の用に供する△△」という表現が一般的なので石油製品製造業だけではわかりません。どれに該当するのか確認が必要になります。
それらをふまえ大雑把に回答しますが、浄化槽あるいは他の施設のどちらかが特定施設である場合、事業所の公共用水域への総排水量が50M3/日以上なら、どの排水口でも水濁法の基準が適用されます。(より厳しい条例の基準があればそれが適用) また、浄化槽法の基準(20mg/L)
の方がより厳しければ浄化槽のみ、その基準が適用されますが・・・実際のところ直接罰則等、強制力を伴った基準は水濁法のみです。ただし、浄化槽法の基準とはいえよほどひどい状態が続けば自治体によっては立ち入り等の指導が入ることもあるようです。


回答に対するお礼・補足

細かい説明ありがとうございます!
理解できました!

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