一般財団法人環境イノベーション情報機構
委託契約書の変更
登録日: 2003年12月02日 最終回答日:2003年12月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.4159 2003-12-02 15:05:53 産廃子
お世話になっております。
処理業者が社名又は住所を変更した場合、委託契約書を締結しなおさなければなりませんか。あるいは、変更届のようなものを添付するだけでよろしいのでしょうか。
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No.4170 【A-1】
Re:委託契約書の変更
2003-12-03 06:33:07 NAT (
回答に対するお礼・補足
ご回答、ありがとうございます。
No.4180 【A-2】
Re:委託契約書の変更
2003-12-04 10:00:04 法律は難しい (
ただ、「後々混乱を招く可能性が高い」などの理由で変更契約書(確認書のような簡単なものでも可)を取り交わす、もしくは契約書を作り直すことは有意義なことだと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答、ありがとうございます。
確かに、契約書全般の話としては必要なさそうなのですが、廃掃法だとどうなるのか分からないのです。
No.4193 【A-3】
Re:委託契約書の変更
2003-12-05 10:45:48 法律は難しい (
以前、もしかしたら説明したかもしれませんが、廃掃法で定められている契約書は、なんら特別なものではなく、そこらへんの契約書(=契約書全般)と扱いは同じです(保管期間等は廃掃法で定められていますが・・・)。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
普通の契約と同じということで、契約課に相談して解決してもらいました。
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