潤滑油の再生業は産廃処理ですか
登録日: 2020年04月17日 最終回答日:2020年05月27日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.41573 2020-04-17 14:04:07 ZWlfc58 cocogti
こんにちは、弊社は潤滑油の再生業をしております。50年以上の営業歴があります。お客様よりお預かりした使用中潤滑油を再生(使用中に混入したゴミや水分を除去)し、再びお預かりしたお客様へ戻し、再使用していただく、言わば油のクリーニング業です。(中間処理施設の許可はあります) 昨年弊社が本社を構える自治体の環境担当局より立ち入りがあり、弊社の再生業務は産業廃棄物処理に該当するので、各お客様より使用中潤滑油を持ち出す場合はマニフェスト伝票を発行するようにと指導を受けました。やはり産業廃棄物として扱わないといけないのでしょうか?今までは廃棄物としてではなく「お預かりしたもの」という意識で営業をしてきました。潤滑油を再生することは産廃処理でしょうか。
現在業務に大変支障をきたしております。自治体に対して抵抗はできないのでしょうか、何かアドバイスを頂ければ幸いです。
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No.41585 【A-1】
Re:潤滑油の再生業は産廃処理ですか
2020-04-23 08:50:00 こん (ZWl144
行政と直接折衝する(場合によっては 市→県→国)。 それでダメなら訴訟と言うことに。
そういう業態が一般にどの程度実施されているか。再生レベル、工程、コストなども考慮
回答に対するお礼・補足
こん さん、ご回答いただきありがとうございます。参考になりました。
やはり行政の判断には従わざるを得ないのでしょうか、弊社は3月より収集運搬許可の申請を各自治体に申請して、業務をスムーズに行えるように引取形態を変更しているところです。
No.41615 【A-2】
Re:潤滑油の再生業は産廃処理ですか
2020-05-27 06:34:28 F4 (ZWl2d1d
油のリファインは一般的には産廃処理で行われることが多いので、
特に経験豊富な担当者だとそのように判断すると思われます。
権限を持った行政が判断するので、それに従うことが基本になりますが、
対抗するのであれば裁判を起こすことになります。
そこまで強くやらないとして。廃棄物であるためには不要物である
必要があります。お客様が所有権を放棄していないことが明確になる
ような運用をしていれば、廃棄物処理法の適用が外れる目もあるように
思われます。
一例として、クリーニング店を思い浮かべてもらうと分かりやすいと
思いますが、お客様に預かり票を渡し(何月何日に何リットルお預かり
しました)、お戻しの際に預かり票を回収する(あるいは預かり票と
納品書を紐付けしておく等)といった具合。意識ではなくエビデンスが
重要です。(営業的には意識も重要ではありますが。)
もう一つの側面として、有価性があります。クリーニング店の例なら
一目瞭然なのですが、客観的に市場価値が無さそうなものを「不要物では
ありません」と言っても廃棄物処理法の適用を逃れようとする方便にしか
聞こえませんので、何らかの方法で有価性(預かり物の市場価値)が立証
できれば、上記説明を補強する材料になります。
回答に対するお礼・補足
AFさん、ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
弊社も客先から再生する潤滑油を運搬するときは預り伝票を発行しておりました。また、有価で買取し、再生後は再生潤滑油として引取した客先に販売し戻すという方法も行政より却下されてしまいました。行政側は【平成30年3月30日環循規第18033028号「行政処分の指針について」(別途通知)第1の4(2)という長い通達を根拠に再生用潤滑油が廃棄物該当になると判断されようです。
色々な方法考えましたが、弊社は指導に従い順次各自治体の収集運搬許可を取得し、今後の潤滑油リサイクルを進めて参りたいと思います。今後も宜しくお願い致します。
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