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環境Q&A

空ドラム缶の無償回収 

登録日: 2020年03月06日 最終回答日:2020年03月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41552 2020-03-06 10:49:12 ZWlfc47 匿名

使用済みドラム缶の転用用途があるため、ドラム缶込みでオイルの購入を行っておりました。空ドラムが過剰に発生したため、オイル購入メーカーに無償で回収してもらう場合、廃棄法上の問題点等発生しますでしょうか?(オイル購入の契約は変更せず、ドラム缶の所有権は当方にある前提です)

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No.41555 【A-1】

Re:空ドラム缶の無償回収

2020-03-10 10:44:34 こん (ZWl144

回答にはならないかと思いますが正しい回答を出していただくための仮として。
「過剰に発生したため(不要になって)無償で回収」となるとそのままでは廃棄物処理が相当と思います。
取りに来て無償で回収というのは場合によって廃棄物にならない場合もあるようですが、疑念を持たれないようにするには、若干でも有償とか、下取り、貸与などの契約にした方がいいように思います。

回答に対するお礼・補足

ご助言ありがとうございます。
おっしゃる通り、疑念を持たれないためになにがしかの契約を都度行うのであれば問題ないとは認識しています。都度の契約が煩雑になるので何とか方法がないか?と相談させていただいた次第です。 しかし回答者様も言及されている通り、疑念は待たれる可能性が大きいそうなので対応は検討したいと思います。ありがとうございました。

No.41559 【A-2】

Re:空ドラム缶の無償回収

2020-03-14 06:11:14 たそがれ (ZWla61d

輸送費も含めて御社に利益が発生する場合のみ有価物となり、産廃としての委託契約やマニフェストも必要ありません。しかし、ご質問のケースでは産廃(金属くず)となり、オイルメーカーが回収する場合、収集運搬の許可も必要となります。もちろん上記契約、マニフェストも同様です。
ちなみに、機器等の搬入にあたり、古いものを引き取り、メーカーが自社の所有物として廃棄物処理することは商習慣として環境省からも認める旨の通知も出されていますがこのケースとは明らかに異なります。

私見ですが、文面にある前提をくずして容器そのものをオイルメーカーの所有物という契約をした場合、メーカーは収集運搬の許可も必要のない廃棄物の自社運搬となり、問題も解決すると考えられますが、これについては自治体に確認をお願いします。

回答に対するお礼・補足

ご意見ありがとうございます。非常に参考になります。オイルメーカーの所有物という選択肢は、いわゆる空瓶は売主のものとするわけですね。所有権そのものを売主にすることで、引き取ってもらうという解釈ですね。運用面も考慮し検討したいと思います。

No.41561 【A-3】

Re:空ドラム缶の無償回収

2020-03-16 17:17:48 Nobby (ZWlcf60

一日に数百本のドラム缶の出入りがある化学メーカーの社員です。

A-1、A-2と重複する部分もありますが、弊社では下記の様に取扱いが異なります。

1)原料メーカーとの契約により中身のみ購入する場合(容器はメーカーの所有物)
  で容器を原料メーカーへ返却。廃棄物にはなりませんが、当然容器の回収処理費用は
  原料価格に上乗せされます。
  → 最近は容器引き取り契約にするのを嫌がられるケースが多い。
 
2)ワンウェイ容器でリサイクル、リユースとなる場合
  有価物(スクラップ)となる場合と洗浄費用等を取られ、有価とならない場合があります。
  有価とならない場合は専ら物の金属くず扱いで、契約書は必要ですが運搬処分の許可及び
  マニフェストは不要です。

3)洗浄が出来ずにリサイクルも出来ない場合(今回の場合に該当しないと思いますが)は、
  容器ごとの焼却処分で産業廃棄物として処理しています。

ご質問のケースではドラム缶を洗浄でリユースできると思うので、容器の買い取り業者に引き取って
もらう方法もあります。(ネット検索すれば業者は色々あります)

現実問題として無償で回収となるのは難しいと思います。 
以上ご参考まで

回答に対するお礼・補足

処理方法にもいろいろと方法があるのですね。大変参考になりました。
また、非常に詳しいご説明ありがとうございます。

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