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環境Q&A

水銀濃度測定(作業期間等)の法文解釈 

登録日: 2019年11月30日 最終回答日:2019年12月04日 大気環境 大気汚染

No.41498 2019-11-30 19:53:48 ZWlfc20 匿名希望

 水銀濃度測定は大気汚染防止法第18条の30、大気汚染防止法施行規則第16条の12により規定されています。
 水銀濃度測定には規則第16条の12第1項1号の「定期測定」の考え方は、『水銀大気排出規制に関する主な質疑応答(H29.2)』問3-2により、ばい煙量等の測定を参考とするとされています。「○月を超えない作業期間ごとに1回以上」の解釈について、以下のとおりでよろしいでしょうか。

@ 「1回以上」について
 測定における、試料採取回数であり、1回以上の試料採取とを行わなければならない。
 測定値は複数回のデータの平均値として取り扱うが、複数回のデータ全てが排出基準と比較対象である。
【参考】
・『S46.8.25環第企第5号、第4 ばい煙の測定分析方法に関する事項』
・『水銀大気排出規制に関する主な質疑応答(平成29年2月)』問4-3

A 「作業期間」について
 水銀排出施設における水銀排出作業にかかる期間を意味する。水銀排出作業における排出基準の遵守、定期の測定による排出状況の確認を行うものであり、水銀排出の作業を伴わない(たとえば、廃棄物焼却炉における水銀排出を伴わない)日は作業期間に含まないものである。
【参考】
・『H9.2.12環大規第32号、第3 規則改正におけるその他の改正事項』:ばい煙を大気中に排出している場合は測定義務がある旨の記載がある。
・法第18条の14:特定粉じんであるが、「排出等作業」とあるように、排出を伴う作業である旨の記載がある。

B 「○月」について
 ○月とは、○か月として取り扱う。
 たとえば、毎日水銀排出施設で排出作業がある場合で、「4月を超えない作業期間ごとに1回以上の測定」が必要な施設があった場合
 2月15日に測定を実施した場合、次回の定期測定実施は6月15日までに行わなければならない。
 測定実施を行う月日により、次回の定期測定実施までの日数は異なり、一様に日数表現は出来ないため、単に「1か月=30日」と解釈は出来ない。
 次回の定期測定実施までに、ばい煙発生施設の定期修繕や清掃、運転休止等の日数がある場合は、その日数分次回の定期測定実施日が延長される。
 1日において全くばい煙発生を伴わない日は、作業日としては含まない。
 たとえば、10日間排出作業を伴わない場合は、次回の定期測定実施は6月25日までに行わなければならない。

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No.41500 【A-1】

Re:水銀濃度測定(作業期間等)の法文解釈

2019-12-03 14:59:45 こん (ZWl144

詳しい方の回答があるまで仮のコメントをします。
ただ、法令解釈に関することは重要ですから、不明点があれば担当部署(役所)に相談するのがいいと思います。(気軽に)
作業期間はあらかじめ作業工程に合わせて、例えば4月というのがいつからいつまでと定めておいて、その期間中に測定となると思います。ただその期間全く使わなかったのであれば(補修などでの休止等も)測定も出来ないので、期間の見直し、また、対応の仕方を担当部署へ相談など必要かと思います。
測定は複数採取ならその平均値が1回の測定と言うことかと。ただ1回しか採取できない場合それが妥当な値となるよう配慮が必要と思います(これも相談)。

No.41501 【A-2】

Re:水銀濃度測定(作業期間等)の法文解釈

2019-12-04 13:45:27 まるに (ZWl992c

>@ 「1回以上」について
> 測定における、試料採取回数であり、1回以上の試料採取とを行わなければならない。
> 測定値は複数回のデータの平均値として取り扱うが、複数回のデータ全てが排出基準と比較対象である。

規則に定める測定方法で行った測定1回ごとの値(結果)が、全て比較対象です。

>A 「作業期間」について
> 水銀排出施設における水銀排出作業にかかる期間を意味する。水銀排出作業における排出基準の遵守、定期の測定による排出状況の確認を行うものであり、水銀排出の作業を伴わない(たとえば、廃棄物焼却炉における水銀排出を伴わない)日は作業期間に含まないものである。

「○月を超えない作業期間」とあるように、あくまでも月単位で考えて、1か月で1日でも水銀排出作業があれば、その月は、作業期間に含まれます。(1か月間、同作業がない場合に限り作業期間から除外できます)

>B 「○月」について
> ○月とは、○か月として取り扱う。
> たとえば、毎日水銀排出施設で排出作業がある場合で、「4月を超えない作業期間ごとに1回以上の測定」が必要な施設があった場合
> 2月15日に測定を実施した場合、次回の定期測定実施は6月15日までに行わなければならない。
> 測定実施を行う月日により、次回の定期測定実施までの日数は異なり、一様に日数表現は出来ないため、単に「1か月=30日」と解釈は出来ない。
> 次回の定期測定実施までに、ばい煙発生施設の定期修繕や清掃、運転休止等の日数がある場合は、その日数分次回の定期測定実施日が延長される。
> 1日において全くばい煙発生を伴わない日は、作業日としては含まない。
> たとえば、10日間排出作業を伴わない場合は、次回の定期測定実施は6月25日までに行わなければならない。

例示で考えた場合、2月に測定を実施しているので、次の測定は6月中に測定を実施する必要があります。もちろん、途中で作業期間が1月以上ない場合は、月単位で先送りすることができます。

以上。(当然、私見です)

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