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環境Q&A

登記簿の地積錯誤における変更届の提出 

登録日: 2019年11月02日 最終回答日:2019年11月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41485 2019-11-02 16:22:14 ZWlfc15 環境次郎

既存の最終処分場の面積(地積が)登記簿と異なる場合変更届等の提出が必要になるのでしょうか。

今回法務局にて既存の最終処分場の住所を合筆を行いました。そしたら錯誤ということで既に出されてある届出と地積が異なってしまいました。この場合変更届等が必要になってくるのでしょうか?また再度測量などを行う必要が出てくるのでしょうか?

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No.41486 【A-1】

Re:登記簿の地積錯誤における変更届の提出

2019-11-05 13:36:54 Nobby (ZWlcf60

回答が付かないと思いますので、コメントを書きます。

そもそも合筆をされた理由な何ですか?
御社に関する登記簿の記載事項は正確なのでしょうか?
以前の届出が正しければ数字の修正だけで済むでしょう。
登記簿の面積が実際と異なり、正確にしたいのであれば
測量が必要です。
土地家屋調査士等の専門家でないと正確には回答できない
と思います。

登記簿の面積が実際と異なることはよくあります。
弊社の場合も、登記簿の面積、税務署が把握している課税対象
になっている面積、消防に届け出ている面積(土地、建物)、
市役所の公害関係に届け出ている面積が微妙に異なりますが、
問題となったことはありません。
(税金を払っていればOK?)

土地を売買、または相続する場合を除いては登記簿の面積を
あまり気にする必要はないのではないでしょうか。

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