一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
登録日: 2019年09月19日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41456 2019-09-19 16:39:25 ZWlfb5e 匿名
産業廃棄物中間処理施設で事務をしております。
弊社では 廃棄物(①排出事業者)→中間処理(②弊社中間処理施設)→中間処理(③他県中間処理施設)→最終処分(④他県最終処分場)
と言うような流れとなっております。
この場合、一次マニフェスト(①排出事業者交付)の最終処分を行った場所欄へ記載する名称等は④の最終処分場の名称等で間違えないでしょうか。(③の他県の中間処理施設ではなく)