元請排出事業者として産廃処分費を別契約で
登録日: 2019年08月19日 最終回答日:2019年09月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41436 2019-08-19 10:15:24 ZWlfb57 もぐら
当方、産廃処分は10年ぶりぐらいです。
下記条件の場合について、教えてください。
1)元請として工場機械設備の解体工事を受注。
2)当初は発注者が産廃処分する条件で受注。
3)着工前に、産廃処分もお願いしたい、となった。
4)収集運搬・処分共に外注へ当社(元請)より委託契約する。
5)清算はマニフェスト数量で実績清算の予定。
この場合
イ)産廃処分費のみのでの契約(追加契約)は可能か?
または処分費を含めて請負代金変更契約としなければならないか。
ロ)その場合、工事のように経費を乗せて発注者に請求してもよいか?実費しか請求できないか?
例)マニフェスト記載単価が収集運搬3,000/m3、処分費5,000/m3として、100m3出た場合
1)収集運搬費100m3×3,000/m3=300,000円
2)処分費 100m3@5,000/m3=500,000円
小計 800,000円
3)経費(上記計の10%) 80,000円
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合計 880,000円
上記3)の経費分(実質の粗利益)は廃掃法上良いのか?
以上宜しくご教示願います。
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No.41439 【A-1】
Re:元請排出事業者として産廃処分費を別契約で
2019-08-22 08:05:01 こん (ZWl144
元請事業者としての業務範囲を定める契約と言うことで、それ自体は廃掃法と直接関係なく、両者の合意できめればいいと思います。(再生品等の扱いも)
ただ、元の契約と併せて誰が排出事業者か疑義が出ないようにする必要はあると思います。(産廃処理の受託ではない)
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
排出事業者は元請である当社です。
産廃処理の委託を受けているものではありません。
No.41453 【A-2】
Re:元請排出事業者として産廃処分費を別契約で
2019-09-17 01:08:35 F4 (ZWl2d1d
>イ)産廃処分費のみのでの契約(追加契約)は可能か?
> または処分費を含めて請負代金変更契約としなければならないか。
産廃処理受託(法第14条第15項違反)の疑義を生じる可能性があるため、工事の請負代金一式に含めるのが適切と思います。あるいは、工事の請負契約「書」を作成し、撤去物の処分を誰が行うかを予め明記しておく等が考えられます。
>ロ)その場合、工事のように経費を乗せて発注者に請求してもよいか?実費しか請求できないか?
産廃業者さんに支払う額のほかに手間賃(産廃業者さんと契約したり、契約書やマニフェストを交付、保管したり等)が掛かりますから、廃棄物処理法は関係なく、実費+アルファは管理費等として頂くのは当然と思います。
なお、「工事」であれば契約により請負者が排出事業者となることができますが、「作業」の場合はできませんので注意ください。工事にあたるかどうか微妙な場合は管轄の行政に事前確認しておくとよいと思います。アンカーボルトや配線を外してコロ引き、だけだと一般的には作業になると思います。
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