一般財団法人環境イノベーション情報機構
保管量に含まれますか?
登録日: 2019年08月08日 最終回答日:2019年08月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41429 2019-08-08 15:43:21 ZWlf825 環境はじめて社員
初歩的な質問やも知れませんが、ご教示いただきたく存じます。
産業廃棄物の保管について、「保管する産業廃棄物の数量が、当該産業廃棄物に係わる処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量を超えないようにすること」と条文にあります。
事情があり過剰保管となってしまい、他で処分をしてもらうように行政から指導を受けたとします。
この場合、10㎥の廃プラスチック類について、既に処分先(概ね受入日も)が決まっていたとしたら、それらの10㎥は過剰保管とはならなくなるのでしょうか?
決まっていようと、現地で処分のための搬出を待っている状態である以上は、保管であることに変わりない為、過剰保管分がそれであれば、過剰保管であると思うのですが。
どの様な認識をしたらよいのでしょうか。教えていただければ幸甚です。
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No.41433 【A-1】
Re:保管量に含まれますか?
2019-08-12 12:53:25 こん (ZWl144
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