一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物の種類について、契約書と実施の相違がある場合
登録日: 2019年08月04日 最終回答日:2019年09月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41420 2019-08-04 14:26:54 ZWlf831 たかの
排出事業者の立場からの質問です。
解体工事で出る内外装材などのゴミについて、処理業者との処理委託契約にて廃棄物の種類を混合廃棄物としています。
しかしながら、実際の排出時に廃プラスチックやゴムくず、木くずなどに現場で分別可能な場合に、できるだけ分別した上でマニフェストの廃棄物の種類を廃プラスチックとした場合、廃掃法違反になりますか?
収運会社、処分会社ともに廃プラスチックなど個別の項目の許可を持っています。
また、違法になる場合、契約を締結し直す他に、現場での分別はある程度にしておき、混廃と見なせる状態で混合廃棄物として排出するのはありでしょうか?
ご意見よろしくお願いいたします。
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No.41449 【A-1】
Re:産業廃棄物の種類について、契約書と実施の相違がある場合
2019-09-16 22:08:23 F4 (ZWl2d1d
>しかしながら、実際の排出時に廃プラスチックやゴムくず、木くずなどに現場で分別可能な場合に、できるだけ分別した上でマニフェストの廃棄物の種類を廃プラスチックとした場合、廃掃法違反になりますか?
普通は覚書等で廃プラを追加すると思います。廃棄物の種類と量は契約書の要記載事項と思いますので(令第6条の2)、相違があると委託基準違反になるのでは。
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