食品充填のみの作業は水質汚濁防止法の特定施設に該当するか
登録日: 2019年07月23日 最終回答日:2019年07月26日 水・土壌環境 水質汚濁
No.41410 2019-07-23 13:15:25 ZWlfb48 fugafuga
特定施設に該当するか、教えていただけないでしょうか。
内容物が液体の食品(つゆ、たれ ソースなど)を作っている会社から購入し袋に詰める作業のみ請け負う工場は食料品製造の特定施設に該当するのでしょうか。
液体を送液する配管を洗浄することはありますが、原料を洗浄する事はありません。これは洗浄施設に該当するのでしょうか。また、この配管洗浄排水や床の洗浄排水は雑排水として合併浄化槽で処理することでも良いのでしょうか。
環境管理している行政機関に問い合わせしたところ、食品衛生法の製造業の許可を受けるのであれば、水質汚濁防止法においても食料品製造に該当し、特定施設に該当する可能性があると回答をいただいており、「食料品製造業」とはどんな作業の範囲を示すのでしょうか。
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No.41412 【A-1】
Re:食品充填のみの作業は水質汚濁防止法の特定施設に該当するか
2019-07-24 17:32:01 Nobby (ZWlcf60
結論から言うと行政にもう一度お聞きになった方が良いと思います。
御社の設備についての詳細な情報が不明なため判断できませんが
施行令別表第一のどれかに該当するように思います。
(表をチェックしてみてください)
液体を送る配管があって、洗浄排液が出て漏洩の危険性があれば水濁法の規制がかかるでしょう。
>この配管洗浄排水や床の洗浄排水は雑排水として合併浄化槽で処理することでも良いのでしょうか。
これも市町村によって異なると思われるので、役所の担当者に確認されたらよいと思います。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
合併浄化槽を使用し、総合処理にできるかについては水濁法の担当機関ではなく、市役所が担当機関という事でしょうか。
そちらにも確認してみます。
No.41414 【A-2】
Re:食品充填のみの作業は水質汚濁防止法の特定施設に該当するか
2019-07-25 08:50:21 Nobby (ZWlcf60
>そちらにも確認してみます。
浄化槽法第二条に浄化槽で処理できる水の定義があります。
一般的には工場排水は浄化槽には流せないと思いますが・・・
御社の設備が特定施設に該当する可能性があるならば(行政機関がそう判断しているので)、何らかの排水処理設備が必要だと思います。
工場排水は水濁法で規制されます。下水道に流す場合は下水道法の規制もかかります。御社の地域の水濁法を管理する行政機関に相談されたらどうでしょうか。
回答に対するお礼・補足
アドバイスありがとうございます。
設備は小規模で1〜2t/日程度の排水量なので、下記の緩和措置に該当すれば設備コストが低減できると考えておりました。
https://www.env.go.jp/hourei/11/000058.html
http://www.hyogo-suishitsu.jp/pdf/H31kankyousyou.pdf#search=%27%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81+%E5%90%88%E4%BD%B5%E5%87%A6%E7%90%86%E6%B5%84%E5%8C%96%E6%A7%BD+%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%87%A6%E7%90%86%27
No.41416 【A-3】
Re:食品充填のみの作業は水質汚濁防止法の特定施設に該当するか
2019-07-26 17:22:43 新米環境担当者 (ZWlbc4f
2.1が正の場合、工場からでる排水を排水基準以下にする義務があります。御社の合併浄化槽処理により、いつでも排水が排水基準を満たしていることが、化学分析等により証明できるなら可能です。この「いつでも」が難しい可能性があると思います。事故により全量ソースが流出したとしても、何らかの方策により排水基準を満たして公共水域に放流する義務があります。
3.食品製造業の定義ですが、「食衛法の定義しかない」のが実情です。食衛法は食品安全のための法律です。リパックには一回開封する作業が必ず発生します。このときの微生物汚染、異物混入がリスクとなり、御社は食衛法の規制を受けると思われます。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
水濁法が食衛法の定義を引用しているということですね。
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