排出口が2つあるばい煙発生施設のK値規制
登録日: 2019年05月30日 最終回答日:2019年06月21日 大気環境 大気汚染
No.41362 2019-05-30 21:38:04 ZWlc13f 高橋
1つのばい煙発生施設の排気ガスが2つの煙突から排出される場合、硫黄酸化物やの規制値は単純に煙突毎に考えればよいでしょうか。
ばいじんや窒素酸化物の規制値は濃度なので、両方の煙突で規制値以下であればいいことはわかりますが、硫黄酸化物の場合量なので、それぞれで規制値以下でよいとなると、沢山枝別れさせればどんどん規制が緩くなってしまうため、違和感があります。
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No.41363 【A-1】
Re:排出口が2つあるばい煙発生施設のK値規制
2019-05-31 13:32:19 たる吉 (ZWl47e
そもそも濃度ではなく量だとわかっているのであれば、「合算量が規制されるのかな?」とは思わないのでしょうか?
おそらくイレギュラーなので直接記載のあるような文言は見つけきれなかったのですが、以下の通知を逆に読むとわかると思います。
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について
(昭和46年8月25日環大企第5号、環境庁大気保全局長から各都道府県知事・政令市長あて)
https://www.env.go.jp/hourei/04/000092.html
第3 複数のばい煙発生施設に係るばい煙量またはばい煙濃度の取扱いに関する事項
1 複数のばい煙発生施設から集合煙突を通じて排出されるばい煙中のいおう酸化物の量は、従来のとおり、集合煙突単位ではなく、個々の施設ごとに算定するものとする。
「集合するときは個々ですよ」という書き方なので「分岐するときは合算ですよ」と読めるかと思います。
回答に対するお礼・補足
たる吉様 ご回答いただきありがとうございます。
量で合計すべきではないかという点は、規制の方法からして私もそうあるべきだと思い質問させていただいたところです。なお、排出口毎に排出基準を満たすべきというのは、次のリンクの通知の大気汚染防止法Q&A 5(2)A、Bから把握しました。
https://www.env.go.jp/hourei/add/d022.pdf
ご紹介いただいた通知は承知しておりますが、ここから1施設で排出口が複数の場合には合算すべきとの結論につなげるのは無理があるのではないかと思っていました。
また、もし合算がするのが正しいとした場合、複数ある煙突の高さや排出速度が異なればK値規制による許容量が異なるため、合算値の許容量はどのように決めるべきなのかが不明です。そのため環境省が、合算すべきか否か、合算するのであれば許容量の計算方法をしていないかと期待して質問させていただきました。
No.41364 【A-2】
Re:排出口が2つあるばい煙発生施設のK値規制
2019-06-05 09:31:34 たる吉 (ZWl47e
「煙突高さ、煙突断面積が異なる排出口が2つある場合の硫黄酸化物の排出基準が知りたい」
となりますか?
とすると、加重平均するべき、となりそうな気がしますけど。
No.41379 【A-3】
Re:排出口が2つあるばい煙発生施設のK値規制
2019-06-21 09:36:18 まるに (ZWl992c
>ばいじんや窒素酸化物の規制値は濃度なので、両方の煙突で規制値以下であればいいことはわかりますが、硫黄酸化物の場合量なので、それぞれで規制値以下でよいとなると、沢山枝別れさせればどんどん規制が緩くなってしまうため、違和感があります。
あまり回答がつかないようなので私見のみでお答えします。
単に煙突出口を二つに分けたような、例えばH型やT型の煙突では一つの煙突に見なされるでしょう。そう考えるのは、自治体の届出の手引きにみられるHeの計算などで、H型やT型の煙突の考え方が示されているからです。
一方で、自立式の煙突を二つ建てて、これに排ガスを送風する場合は、貴見のとおり(同一高さ・同一口径の煙突であれば)2倍になると考えられます。
しかし、現実問題として、大規模以上(排ガス量4万立方メートル/時間以上)の施設であれば、
@別途総量規制が適用される可能性が高い。または燃料使用基準が適用となる。
A自治体との公害防止協定の対象になる可能性が高い。
Bアセス対象であれば、自治体の長から意見が付与される。
C排出口毎に、測定を行う必要がある(もちろん、分離前に測るといったことも可能ですが)
よって、小規模施設などでは、自立式の煙突を複数本建てて、燃料費の節約も可能かもしれませんが、煙突の維持管理費などまで考慮すると現実的ではないような気がします。
但し、自分が行政担当者なら、一本の煙突とみなして指導すると思いますが・・・。
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