一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染対策法土壌調査における不明確な敷地境界について
登録日: 2019年05月01日 最終回答日:2019年05月28日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.41344 2019-05-01 09:56:12 ZWlc42e 佐藤
土壌汚染対策法3条の調査(有害物質使用特定施設廃止時の調査)を実施する場合についての質問です。
公図の測量時期が古いケースでは、公図に図示されている土地の境界と実際の境界が必ずしも一致していない(明確に決まっていない)という話を聞きます。
一方で、工場の隣にある土地に、その土地の所有者に無断で建物がはみ出していたりするようなケースもある聞きます。
このようなケースでは、はみ出しているか否かで、調査実施者が異なり、また、無断ではみ出していたとなれば、賃貸料金をどうする、汚染されていた場合の保証はどうする、などいろいろ問題になると思われます。
境界標(杭)もなく、明確に境界がわからないようなケースでは指定調査機関はどのように境界を決めるのか教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
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No.41359 【A-1】
Re:土壌汚染対策法土壌調査における不明確な敷地境界について
2019-05-28 14:01:26 たる吉 (ZWl47e
平成31年3月 環境省 水・大気環境局 土壌環境課
http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man/dojogl2019_1.pdf
P166
ア.土壌汚染状況調査の対象地の範囲を確定するための情報
法第3条第1項本文の調査の場合、調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地である工場又は事業場の敷地の境界をひととおり視察し、資料調査で確認されている敷地の境界と
の整合を確認する。土壌汚染状況調査の対象地に起点、単位区画及び30 m格子を設定する上で支障を及ぼす程度に、資料調査で確認されている敷地の境界や形状と整合しない場
合については、調査実施者は、土地の所有者等や都道府県等と協議を行い、土壌汚染状況調査の対象地の範囲を確認する必要がある。
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